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08_令和8年度診療報酬改定の概要 8.質の高い在宅医療の推進 (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅱ-5-1
地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価-⑨
残薬対策に係る地域包括診療料等の見直し
地域包括診療料等の服薬管理等に係る要件の見直し
➢ 地域包括診療加算及び地域包括診療料について、診療の際、患家における残薬を確認した上で適切な服薬管理を行うことを要件とす
る。
➢ 地域包括診療加算及び地域包括診療料の算定患者への処方薬を把握し管理する手段の一つとして、電子処方箋システムの活用が含ま
れることを明確化する。
現行
改定後
【地域包括診療加算】【地域包括診療料】
[算定要件]
オ 当該患者に対し、以下の指導、服薬管理等を行うこと。
(イ) (略)
(ロ) 他の保険医療機関と連携及びオンライン資格確認
を活用して、患者が受診している医療機関を全て把
握するとともに、当該患者に処方されている医薬品
を全て管理し、診療録に記載すること。必要に応じ、
担当医の指示を受けた看護職員等が情報の把握を行
うことも可能であること。
(ハ)~(ル)
(略)
【地域包括診療加算】【地域包括診療料】
[算定要件]
オ 当該患者に対し、以下の指導、服薬管理等を行うこと。
(イ) (略)
(ロ) 他の保険医療機関と連携並びにオンライン資格確認及び電子処方箋システム等を活用して、患者
が受診している医療機関を全て把握するとともに、当該患者に処方されている医薬品を全て管理し、
診療録に記載すること。また、当該情報に基づき、薬物有害事象のリスクの低減、患者の服薬アドヒ
アランスの向上や服薬負担の軽減のために処方内容の調整を行う必要がある場合には、当該他の保険
医療機関へ処方の変更を依頼するなどにより、処方内容の調整を行うこと。併せて、患家における残
薬の状況を患者又はその家族から聴取し、その状況に応じて適切な服薬管理及び処方内容の調整を行
うこと。また、担当医の指示を受けた看護職員等が情報の把握を行うことも可能であること。
(ハ)~(ル) (略)
在宅時医学総合管理料等の要件の新設
➢
在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料において、診療の際、患家における残薬を確認した上で適切な服薬管理を行う
ことを要件とする。
現行
改定後
【在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料】
[算定要件]
(新設)
【在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料】
[施設基準]
患家における残薬の状況を患者又はその家族から聴取し、その状況に応じて適切な服薬管理及び処方内容
の調整を行うこと。また、担当医の指示を受けた看護職員等が情報の把握を行うことも可能であること。
残薬対策の推進に向けた処方箋様式の見直し
➢ 保険医療機関と保険薬局が連携して円滑に処方内容を調整することができるよう、処方箋様式の備考欄のうち、保険薬局
が調剤時に残薬を確認した場合の対応の欄について、「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供する」こと
20
も保険医療機関が指示できるよう見直す。
Ⅱ-5-1
地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価-⑨
残薬対策に係る地域包括診療料等の見直し
地域包括診療料等の服薬管理等に係る要件の見直し
➢ 地域包括診療加算及び地域包括診療料について、診療の際、患家における残薬を確認した上で適切な服薬管理を行うことを要件とす
る。
➢ 地域包括診療加算及び地域包括診療料の算定患者への処方薬を把握し管理する手段の一つとして、電子処方箋システムの活用が含ま
れることを明確化する。
現行
改定後
【地域包括診療加算】【地域包括診療料】
[算定要件]
オ 当該患者に対し、以下の指導、服薬管理等を行うこと。
(イ) (略)
(ロ) 他の保険医療機関と連携及びオンライン資格確認
を活用して、患者が受診している医療機関を全て把
握するとともに、当該患者に処方されている医薬品
を全て管理し、診療録に記載すること。必要に応じ、
担当医の指示を受けた看護職員等が情報の把握を行
うことも可能であること。
(ハ)~(ル)
(略)
【地域包括診療加算】【地域包括診療料】
[算定要件]
オ 当該患者に対し、以下の指導、服薬管理等を行うこと。
(イ) (略)
(ロ) 他の保険医療機関と連携並びにオンライン資格確認及び電子処方箋システム等を活用して、患者
が受診している医療機関を全て把握するとともに、当該患者に処方されている医薬品を全て管理し、
診療録に記載すること。また、当該情報に基づき、薬物有害事象のリスクの低減、患者の服薬アドヒ
アランスの向上や服薬負担の軽減のために処方内容の調整を行う必要がある場合には、当該他の保険
医療機関へ処方の変更を依頼するなどにより、処方内容の調整を行うこと。併せて、患家における残
薬の状況を患者又はその家族から聴取し、その状況に応じて適切な服薬管理及び処方内容の調整を行
うこと。また、担当医の指示を受けた看護職員等が情報の把握を行うことも可能であること。
(ハ)~(ル) (略)
在宅時医学総合管理料等の要件の新設
➢
在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料において、診療の際、患家における残薬を確認した上で適切な服薬管理を行う
ことを要件とする。
現行
改定後
【在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料】
[算定要件]
(新設)
【在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料】
[施設基準]
患家における残薬の状況を患者又はその家族から聴取し、その状況に応じて適切な服薬管理及び処方内容
の調整を行うこと。また、担当医の指示を受けた看護職員等が情報の把握を行うことも可能であること。
残薬対策の推進に向けた処方箋様式の見直し
➢ 保険医療機関と保険薬局が連携して円滑に処方内容を調整することができるよう、処方箋様式の備考欄のうち、保険薬局
が調剤時に残薬を確認した場合の対応の欄について、「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供する」こと
20
も保険医療機関が指示できるよう見直す。