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03_令和8年度診療報酬改定の概要 3.急性期・高度急性期入院医療 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅰ-2-3

タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進-①

看護・多職種協働加算における職員配置の例
➢ 看護・多職種協働加算は、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士又は臨床検査技師のい
ずれかを配置し、各医療職種が専門性を発揮しながら協働する場合に算定できる。
[施設基準]
○ 当該病棟において、1日に患者に指導及び診療の補助を行う看護職員及び他の医療職の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が25又はその端数
を増すごとに1以上であること。
○ 急性期一般入院料4又は急性期病院B一般入院料を算定する病棟であること。

配置人数の例(イメージ)
(参考)
⚫ 急性期病院B一般入院料
⚫ 急性期一般入院料4

看護・多職種
協働加算
25対1

1病棟50床の場合

1病棟50床の場合

看護職員又は多職種のいずれか

約10人*2

看護職員
配置
(7対1)

看護職員
配置
(10対1)
看護職員
約24人*1
*1

⚫ 急性期病院A一般入院料
⚫ 急性期一般入院料1

10対1配置:患者50人に対して、常時看護職員5人。
365日×3勤務=1095勤務帯/年間
365日÷7日=52.142(年52週)
週40時間×年52週-休暇や祝日35日×8時間=年間労働時間1,800時間
必要な看護職員数→1095勤務帯×8時間×5/1800時間=24.3人(24人)

*2

看護職員
約35人*3

*3 7対1配置: 患者50人に対して、看護職員7.14→約7.2人。
25対1配置:患者50人に対して、常時看護職員・多職種2人。
365日×3勤務=1095勤務帯/年間
365日÷7日=52.142(年52週)
365日×3勤務=1095勤務帯/年間
365日÷7日=52.142(年52週)
週40時間×年52週-休暇や祝日35日×8時間=年間労働時間1,800時間
週40時間×年52週-休暇や祝日35日×8時間=年間労働時間1,800時間
必要な看護職員数→1095勤務帯×8時間×7.2人/1800時間=35.04人(35人)
必要な看護職員数→1095勤務帯×8時間×2/1800時間=9.73人(10人)

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