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03_令和8年度診療報酬改定の概要 3.急性期・高度急性期入院医療 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅰー2-4

医師の働き方改革の推進/診療科偏在対策-②

医師の働き方改革及び診療科偏在対策の推進③
処置及び手術の休日加算1等の要件の見直し

➢ 医師の働き方改革を推進する観点から、処置及び手術に係る休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の要件を
見直す。
現行
改定後
【休日加算1・時間外加算1・深夜加算1】
[施設基準]
7 当該加算を算定する全ての診療科において、(1)又は(2)の
いずれか及び(3)を実施していること。
(1) (略)
(2) チーム制を導入しており以下のアからカまでのいずれも実施し
ていること。
ア 休日、時間外又は深夜(以下「休日等」という。)において、
当該診療科に配置されている医師の数が5名又はその端数を増す
ごとに1名の緊急呼出し当番を担う医師を置いていること。
イ (略)
ウ 夜勤時間帯に緊急呼出し当番を行った者について、翌日を休日
としていること。ただし、夜勤時間帯に当該保険医療機関内で診
療を行わなかった場合は、翌日を休日としなくても差し支えない。
(新設)

エ~カ (略)
(3) 医師が時間外、休日又は深夜の手術等を行った場合の手当等を
支給しており、以下のア又はイのいずれかを実施するとともに実施
内容について就業規則に記載を行い、その写しを地方厚生(支)局
長に届け出ていること。また、休日等において、当該診療科に1名
以上の緊急呼出し当番を担う医師を置いていること。ただし、休日
等において、当該診療科における緊急呼出し当番以外の医師の診療
も必要な場合は、緊急呼出し当番以外の医師も診療を行ってもよい。
この場合、緊急呼出し当番以外の医師が夜勤時間帯において手術を
行っていても、6(2)のアにおける当直等を行っている者として
は数えないが、特定の医師に夜勤時間帯の手術が集中しないような
配慮を行い、4の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制に反映す
ること。

【休日加算1・時間外加算1・深夜加算1】
[施設基準]
7 当該加算を算定する全ての診療科において、(1)又は(2)の
いずれか及び(3)を実施していること。
(1) (略)
(2) チーム制を導入しており、ア及びイの事項、ウ又はエの事項並
びにオからキまでの事項のいずれも実施していること。
ア 休日、時間外又は深夜(以下「休日等」という。)において、
2名以上(当該診療科に配置されている医師の数が5名未満の場
合は1名以上)の緊急呼出し当番を担う医師を置いていること。
イ (略)
ウ 夜勤時間帯に緊急呼出し当番を行った者について、翌日を休日
としていること。ただし、夜勤時間帯に当該保険医療機関内で診
療を行わなかった場合は、翌日を休日としなくても差し支えない。
エ 夜勤時間帯に緊急呼出し当番を行う者については、特定対象医
師(B水準、連携B水準又はC水準が適用される医師)であるかど
うかにかかわらず、特定対象医師に対するものと同様の勤務間イ
ンターバル及び代償休息を確保すること。また、宿日直勤務中の
労働について、宿日直勤務後の休息時間を確保するよう配慮して
いること。
オ~キ (略)
(3) 医師が時間外、休日又は深夜の手術等を行った場合の手当等を
支給しており、以下のア又はイのいずれかを実施するとともに実施
内容について就業規則に記載を行い、その写しを地方厚生(支)局
長に届け出ていること。また、(1)の交代勤務制を導入している
場合は、休日又は時間外において、当該診療科に1名以上の緊急呼
出し当番を担う医師を置いていること。(削除)

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