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03_令和8年度診療報酬改定の概要 3.急性期・高度急性期入院医療 (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅱ-1-1
患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備-⑤⑦
特定集中治療室管理料の見直し③
重症患者対応体制強化加算の見直し
集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成に関する取組を推進する観点から、特定機能病院においても重症患者対応体
制強化加算を算定可能とするよう見直す。
➢
現行
改定後
【重症患者対応体制強化加算】
[施設基準]
(1)~(8) 略
(9) 「A200-2」急性期充実体制加算及び「A234-2」感染対策
向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(新設)
(新設)
【重症患者対応体制強化加算】
[施設基準]
(1)~(8) 略
(9) 「A234-2」感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療
機関であり、かつ、以下のいずれかを満たしていること。
ア 特定機能病院であること。
イ 「A200」急性期総合体制加算に係る届出を行っている保険医療機
関であること。
※ 救命救急入院料についても同様。
特定集中治療室遠隔支援加算の見直し
遠隔集中治療について、地域によらず特定集中治療室を有する病院が担うべき医療機能に応じて適切に推進する観点から、特定集中
治療室遠隔支援加算の施設基準を以下のとおり見直す。
➢
•
•
被支援側医療機関の対象となる医療機関の範囲を拡大する。
支援側医療機関における施設基準のうち、「当該保険医療機関が支援する被支援側医療機関に医療資源の少ない地域又は医師少数区域に所在する保
険医療機関が含まれる」旨の要件を廃止する。
改定後
現行
【特定集中治療室遠隔支援加算】
[施設基準]
(1) 被支援側医療機関における施設基準
ア 特定集中治療室管理料5又は特定集中治療室管理料6の届出を行って
いること。
イ・ウ (略)
(2) 支援側医療機関における施設基準
ア 特定集中治療室管理料1又は特定集中治療室管理料2の届出を行って
いること。
イ 当該保険医療機関が支援する被支援側医療機関に、「基本診療料の施
設基準等」別表第六の二に掲げる地域又は医療法第三十条の四第六項
に規定する医師の数が少ないと認められる同条第二項第十四号に規定
する区域に所在する保険医療機関が含まれること。なお、令和7年5
月31日までの間に限り、当該基準を満たすものであること。
ウ~キ (略)
【特定集中治療室遠隔支援加算】
[施設基準]
(1) 被支援側医療機関における施設基準
ア 特定集中治療室管理料2又は特定集中治療室管理料3の届出を行って
いること。
イ・ウ (略)
(2) 支援側医療機関における施設基準
ア 特定集中治療室管理料1の届出を行っていること。
(削除)
イ~カ
(略)
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Ⅱ-1-1
患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備-⑤⑦
特定集中治療室管理料の見直し③
重症患者対応体制強化加算の見直し
集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成に関する取組を推進する観点から、特定機能病院においても重症患者対応体
制強化加算を算定可能とするよう見直す。
➢
現行
改定後
【重症患者対応体制強化加算】
[施設基準]
(1)~(8) 略
(9) 「A200-2」急性期充実体制加算及び「A234-2」感染対策
向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(新設)
(新設)
【重症患者対応体制強化加算】
[施設基準]
(1)~(8) 略
(9) 「A234-2」感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療
機関であり、かつ、以下のいずれかを満たしていること。
ア 特定機能病院であること。
イ 「A200」急性期総合体制加算に係る届出を行っている保険医療機
関であること。
※ 救命救急入院料についても同様。
特定集中治療室遠隔支援加算の見直し
遠隔集中治療について、地域によらず特定集中治療室を有する病院が担うべき医療機能に応じて適切に推進する観点から、特定集中
治療室遠隔支援加算の施設基準を以下のとおり見直す。
➢
•
•
被支援側医療機関の対象となる医療機関の範囲を拡大する。
支援側医療機関における施設基準のうち、「当該保険医療機関が支援する被支援側医療機関に医療資源の少ない地域又は医師少数区域に所在する保
険医療機関が含まれる」旨の要件を廃止する。
改定後
現行
【特定集中治療室遠隔支援加算】
[施設基準]
(1) 被支援側医療機関における施設基準
ア 特定集中治療室管理料5又は特定集中治療室管理料6の届出を行って
いること。
イ・ウ (略)
(2) 支援側医療機関における施設基準
ア 特定集中治療室管理料1又は特定集中治療室管理料2の届出を行って
いること。
イ 当該保険医療機関が支援する被支援側医療機関に、「基本診療料の施
設基準等」別表第六の二に掲げる地域又は医療法第三十条の四第六項
に規定する医師の数が少ないと認められる同条第二項第十四号に規定
する区域に所在する保険医療機関が含まれること。なお、令和7年5
月31日までの間に限り、当該基準を満たすものであること。
ウ~キ (略)
【特定集中治療室遠隔支援加算】
[施設基準]
(1) 被支援側医療機関における施設基準
ア 特定集中治療室管理料2又は特定集中治療室管理料3の届出を行って
いること。
イ・ウ (略)
(2) 支援側医療機関における施設基準
ア 特定集中治療室管理料1の届出を行っていること。
(削除)
イ~カ
(略)
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