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03_令和8年度診療報酬改定の概要 3.急性期・高度急性期入院医療 (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅱ-1-1
患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた、医療提供体制の整備-①③
人口20万人未満の地域の拠点病院における要件の緩和
急性期病院B一般入院料における要件の緩和
➢
人口20万人未満の地域での救急搬送受入状況等を踏まえ、急性期病院B一般入院料において、地域の特性に配慮した病院機能に関す
る要件を施設基準として設定する。
(新)
急性期病院一般入院基本料
ロ 急性期病院B一般入院料
1,643点
(新)
急性期病院精神病棟入院基本料
ロ 急性期病院B精神病棟入院料
(1) 10対1入院基本料
(2) 13対1入院基本料
(3) 15対1入院基本料
1,502点
1,145点
949点
[施設基準]
急性期医療に係る実績として以下のいずれかを満たすこと。
●救急搬送件数が年間で1,500件以上
●救急搬送件数が年間で500件以上であり、かつ、全身麻酔による手術件数が年間で500件以上
●人口20万人未満の二次医療圏において、救急搬送件数が最大の医療機関であり、かつ年間で1,000件以上であること
●離島からなる二次医療圏において、救急搬送件数が最大の医療機関であること
急性期総合体制加算5における要件の緩和
➢
人口20万人未満の地域において、救急搬送受入や、地域の外来・在宅診療体制の確保に係る支援を行う拠点的な病院を評価する。
(新)
急性期総合体制加算5
イ 7日以内の期間
300点
ロ 8日以上11日以内の期間
20点
ハ 12日以上14日以内の期間
60点
[施設基準]
○急性期病院一般入院基本料を算定する病棟を有する病院であること。
○総合的な急性期医療を提供する必要な体制と、実績が一定程度あること。
○急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制又は実績を有していること。
○地域包括医療病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)、療養病棟入院基本料に係る届出を行っていないこと。(人
口20万人未満の地域における救急搬送件数が最大の医療機関については、地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)又は療養病棟
入院基本料に係る基準を除く。)
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Ⅱ-1-1
患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた、医療提供体制の整備-①③
人口20万人未満の地域の拠点病院における要件の緩和
急性期病院B一般入院料における要件の緩和
➢
人口20万人未満の地域での救急搬送受入状況等を踏まえ、急性期病院B一般入院料において、地域の特性に配慮した病院機能に関す
る要件を施設基準として設定する。
(新)
急性期病院一般入院基本料
ロ 急性期病院B一般入院料
1,643点
(新)
急性期病院精神病棟入院基本料
ロ 急性期病院B精神病棟入院料
(1) 10対1入院基本料
(2) 13対1入院基本料
(3) 15対1入院基本料
1,502点
1,145点
949点
[施設基準]
急性期医療に係る実績として以下のいずれかを満たすこと。
●救急搬送件数が年間で1,500件以上
●救急搬送件数が年間で500件以上であり、かつ、全身麻酔による手術件数が年間で500件以上
●人口20万人未満の二次医療圏において、救急搬送件数が最大の医療機関であり、かつ年間で1,000件以上であること
●離島からなる二次医療圏において、救急搬送件数が最大の医療機関であること
急性期総合体制加算5における要件の緩和
➢
人口20万人未満の地域において、救急搬送受入や、地域の外来・在宅診療体制の確保に係る支援を行う拠点的な病院を評価する。
(新)
急性期総合体制加算5
イ 7日以内の期間
300点
ロ 8日以上11日以内の期間
20点
ハ 12日以上14日以内の期間
60点
[施設基準]
○急性期病院一般入院基本料を算定する病棟を有する病院であること。
○総合的な急性期医療を提供する必要な体制と、実績が一定程度あること。
○急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制又は実績を有していること。
○地域包括医療病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)、療養病棟入院基本料に係る届出を行っていないこと。(人
口20万人未満の地域における救急搬送件数が最大の医療機関については、地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)又は療養病棟
入院基本料に係る基準を除く。)
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