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03_令和8年度診療報酬改定の概要 3.急性期・高度急性期入院医療 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱ-1-1

患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備-⑤

特定集中治療室管理料の見直し②
特定集中治療室管理料の医師配置要件の見直し

➢ 専任の医師に宿日直を行う医師が含まれる治療室とそれ以外の治療室における診療の現状等を踏まえ、宿日直を
行う医師が含まれる治療室の範囲及び施設基準を見直す。
現行

改定後

[施設基準]
【特定集中治療室管理料1・2】
• 専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。
当該専任の医師に、特定集中治療の経験を5年以上有する
医師を2名以上含むこと。なお、当該専任の医師は、宿日
直を行う医師ではないこと。

[施設基準]
【特定集中治療室管理料1】
• 専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。
当該専任の医師に、特定集中治療の経験を5年以上有し、
特定集中治療に係る適切な研修を修了した医師を2名以上
含むこと。なお、当該専任の医師は、宿日直を行う医師で
はないこと。

【特定集中治療室管理料3・4】
• 専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。
当該専任の医師は、宿日直を行う医師ではないこと。

【特定集中治療室管理料2】
• 専任の医師(宿日直を行っている専任の医師を含む。)が
常時、原則として特定集中治療室内(当該治療室から離れ
る場合にあっては、保険医療機関内の速やかに特定集中治
療室での診療を開始できる場所)に勤務していること。

【特定集中治療室管理料5・6】
• 専任の医師(宿日直を行っている専任の医師を含む)が常
時、保険医療機関内に勤務していること。

【特定集中治療室管理料3】
• 専任の医師(宿日直を行っている専任の医師を含む。)が
常時、原則として特定集中治療室内(当該治療室から離れ
る場合にあっては、保険医療機関内の速やかに特定集中治
療室での診療を開始できる場所)に勤務していること。

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