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03_令和8年度診療報酬改定の概要 3.急性期・高度急性期入院医療 (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅰー2-4
医師の働き方改革の推進/診療科偏在対策-①
医師の働き方改革及び診療科偏在対策の推進②
外科医療確保特別加算の新設
➢
地域の基幹的な医療機関において、高度手術を実施する体制を整備し、外科医の勤務環境の改善を図った上で、当該手術を実施した
場合の加算を新設する。
(新)
外科医療確保特別加算
(1回につき)
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、長時間かつ高難度な
手術を実施した場合であって、対象診療科の医師が、当該手術を行ったときは、外科医療確保特別加算として、当該手術の所定点数の
100分の15に相当する点数を加算する。
[施設基準]
(1)外科医療確保特別加算を算定する診療科を届け出ていること。
(2)特定機能病院入院基本料又は急性期総合体制加算を届け出ていること。
(3)医科点数表第2章第10部に掲げる長時間かつ高難度な手術を合わせて年間200例以上実施していること。
(4)当該加算を算定する全ての診療科において、以下の全てを実施していること。
ア 当該診療科の経験を5年以上有する常勤の医師が6名以上配置されていること。
イ チーム制又は交代勤務制を導入していること。
ウ 当該診療科に配置されている常勤の医師については、特定対象医師(B水準、連携B水準又はC水準が適用される医師)であるか
どうかにかかわらず、特定対象医師に対するものと同様の勤務間インターバル及び代償休息を確保すること。また、宿日直勤務中
の労働について、宿日直勤務後の休息時間を確保するよう配慮していること。
(5)他の保険医療機関との連携体制について、次のいずれにも該当していること。
ア 地域の他の保険医療機関と、対象手術の実施体制及び術後フォローアップの体制等について、事前に協議を行っていること。
イ 当該保険医療機関及び当該他の保険医療機関において、対象手術の実施体制及び術後のフォローアップ体制等に係る協議内容に
ついて、公表するとともに、当該患者に説明していること。
(6)外科医療確保特別加算を算定する診療科の専門研修体制が整備されていること。
(7)外科医療確保特別加算を算定する診療科は、地域医療体制確保加算2において処遇等に係る配慮を行っている診療科(特定診療
科)であること。
(8)当該診療科の医師が行った対象手術件数に応じ、休日・時間外・深夜手当、当直手当等とは別に、当該加算額の100分の30以上
に相当する手当を当該診療科の医師に支給(その8割以上を常勤医師に支給)しており、全ての医師に周知していること。
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Ⅰー2-4
医師の働き方改革の推進/診療科偏在対策-①
医師の働き方改革及び診療科偏在対策の推進②
外科医療確保特別加算の新設
➢
地域の基幹的な医療機関において、高度手術を実施する体制を整備し、外科医の勤務環境の改善を図った上で、当該手術を実施した
場合の加算を新設する。
(新)
外科医療確保特別加算
(1回につき)
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、長時間かつ高難度な
手術を実施した場合であって、対象診療科の医師が、当該手術を行ったときは、外科医療確保特別加算として、当該手術の所定点数の
100分の15に相当する点数を加算する。
[施設基準]
(1)外科医療確保特別加算を算定する診療科を届け出ていること。
(2)特定機能病院入院基本料又は急性期総合体制加算を届け出ていること。
(3)医科点数表第2章第10部に掲げる長時間かつ高難度な手術を合わせて年間200例以上実施していること。
(4)当該加算を算定する全ての診療科において、以下の全てを実施していること。
ア 当該診療科の経験を5年以上有する常勤の医師が6名以上配置されていること。
イ チーム制又は交代勤務制を導入していること。
ウ 当該診療科に配置されている常勤の医師については、特定対象医師(B水準、連携B水準又はC水準が適用される医師)であるか
どうかにかかわらず、特定対象医師に対するものと同様の勤務間インターバル及び代償休息を確保すること。また、宿日直勤務中
の労働について、宿日直勤務後の休息時間を確保するよう配慮していること。
(5)他の保険医療機関との連携体制について、次のいずれにも該当していること。
ア 地域の他の保険医療機関と、対象手術の実施体制及び術後フォローアップの体制等について、事前に協議を行っていること。
イ 当該保険医療機関及び当該他の保険医療機関において、対象手術の実施体制及び術後のフォローアップ体制等に係る協議内容に
ついて、公表するとともに、当該患者に説明していること。
(6)外科医療確保特別加算を算定する診療科の専門研修体制が整備されていること。
(7)外科医療確保特別加算を算定する診療科は、地域医療体制確保加算2において処遇等に係る配慮を行っている診療科(特定診療
科)であること。
(8)当該診療科の医師が行った対象手術件数に応じ、休日・時間外・深夜手当、当直手当等とは別に、当該加算額の100分の30以上
に相当する手当を当該診療科の医師に支給(その8割以上を常勤医師に支給)しており、全ての医師に周知していること。
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