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「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」 (6 ページ)
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| 出典情報 | 「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」及び「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」に関する御意見の募集について(2/24)《厚生労働省》 |
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標準仕様(基本要件)
Ver.X.X
令和8年 XX 月 XX 日
1 はじめに
1.1 位置づけ
医科診療所向け電子カルテ標準仕様書(基本要件)(以下本章において「本書」とい
う。)は、第7回「医療 DX 令和ビジョン 2030」厚生労働省推進チーム(令和7年7月1日開
催)に提示した「電子カルテ・電子カルテ情報共有サービスの普及」に関する方針に基づき、
作成するものである。
1.2 目的
令和4年6月に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針 2022 を踏まえ、国は同年 10
月に医療 DX 推進本部を設置し、国民の更なる健康増進、切れ目なく質の高い医療の効率的な
提供等を目的として、関連する仕組みの整備を推進してきた。令和5年6月には、同本部にお
いて「医療 DX の推進に関する工程表」を決定し、「全国医療情報プラットフォームの創
設」、「電子カルテ情報の標準化等」及び「診療報酬改定 DX」をはじめとする各種取組を進め
ている。
「医療 DX の推進に関する工程表」では、電子カルテについて、「遅くとも 2030 年には概ね
すべての医療機関において必要な患者の医療情報を共有するための電子カルテの導入を目指
す」こととしており、令和7年7月に開催した第7回「医療 DX 令和ビジョン 2030」厚生労働
省推進チームにおいて、医科診療所向けに、①電子カルテ情報共有サービス及び電子処方箋へ
の対応、②ガバメントクラウド対応が可能となるマルチテナント方式(いわゆる SaaS
(Software as a Service)型)のクラウド型サービス、③関係システムへの標準 API の搭
載、④データ引き継ぎが可能な互換性の確保等といった要件を参考に、電子カルテの標準仕様
(基本要件)を策定する方針を示した。
また、令和7年 12 月 12 日に公布された医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第
87 号)により、同法による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する
法律(平成元年法律第 64 号)第 12 条の3第4項において、「政府は、令和 12 年 12 月 31 日
までに、電子カルテの普及率(電子診療録等情報その他の心身の状況に関する記録に係る情報
に係る電磁的記録を利用する体制を整備している医療機関の全ての医療機関に対する割合をい
う。)が約 100 パーセントとなることを達成するよう、クラウド・コンピューティング・サー
ビス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成 28 年法律第 103 号)第2条第4項に規定す
るクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の先端的な技術の活用
を含め、医療機関の業務における情報の電子化を実現しなければならない。」旨が規定された
ところである。
一方、医科診療所(無床の医科診療所に限る。以下本章において同じ。)における電子カル
テに係る現在の状況では、①オンプレミス型である場合、高コストとなりがちなこと(IT 技術
者等にとっても、過大な業務負担を伴う仕組みとなっていること)、② 多様な医療 DX サービ
ス群への接続が求められること、③ 検査会社システムとの接続の仕様等が多種多様であるた
めに、円滑な接続が困難となり、追加的なコストがかかっている等の課題がある。
電子カルテの迅速な普及を図るとともに、他の医療機関等との情報連携を円滑に進めていく
ためには、こうした課題を解決していく必要がある。このため、医科診療所向けの電子カル
テについて仕様の標準化を進めることにより、電子カルテ情報共有サービスをはじめとした医
療 DX サービス群を含む他のシステムとの円滑な接続や、医療機関間の迅速な情報共有が可能
となるシステムの普及を図る等の観点から、本章2に規定する標準仕様(基本要件)(以下本
章において「本標準仕様」という。)を策定する。
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Ver.X.X
令和8年 XX 月 XX 日
1 はじめに
1.1 位置づけ
医科診療所向け電子カルテ標準仕様書(基本要件)(以下本章において「本書」とい
う。)は、第7回「医療 DX 令和ビジョン 2030」厚生労働省推進チーム(令和7年7月1日開
催)に提示した「電子カルテ・電子カルテ情報共有サービスの普及」に関する方針に基づき、
作成するものである。
1.2 目的
令和4年6月に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針 2022 を踏まえ、国は同年 10
月に医療 DX 推進本部を設置し、国民の更なる健康増進、切れ目なく質の高い医療の効率的な
提供等を目的として、関連する仕組みの整備を推進してきた。令和5年6月には、同本部にお
いて「医療 DX の推進に関する工程表」を決定し、「全国医療情報プラットフォームの創
設」、「電子カルテ情報の標準化等」及び「診療報酬改定 DX」をはじめとする各種取組を進め
ている。
「医療 DX の推進に関する工程表」では、電子カルテについて、「遅くとも 2030 年には概ね
すべての医療機関において必要な患者の医療情報を共有するための電子カルテの導入を目指
す」こととしており、令和7年7月に開催した第7回「医療 DX 令和ビジョン 2030」厚生労働
省推進チームにおいて、医科診療所向けに、①電子カルテ情報共有サービス及び電子処方箋へ
の対応、②ガバメントクラウド対応が可能となるマルチテナント方式(いわゆる SaaS
(Software as a Service)型)のクラウド型サービス、③関係システムへの標準 API の搭
載、④データ引き継ぎが可能な互換性の確保等といった要件を参考に、電子カルテの標準仕様
(基本要件)を策定する方針を示した。
また、令和7年 12 月 12 日に公布された医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第
87 号)により、同法による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する
法律(平成元年法律第 64 号)第 12 条の3第4項において、「政府は、令和 12 年 12 月 31 日
までに、電子カルテの普及率(電子診療録等情報その他の心身の状況に関する記録に係る情報
に係る電磁的記録を利用する体制を整備している医療機関の全ての医療機関に対する割合をい
う。)が約 100 パーセントとなることを達成するよう、クラウド・コンピューティング・サー
ビス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成 28 年法律第 103 号)第2条第4項に規定す
るクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の先端的な技術の活用
を含め、医療機関の業務における情報の電子化を実現しなければならない。」旨が規定された
ところである。
一方、医科診療所(無床の医科診療所に限る。以下本章において同じ。)における電子カル
テに係る現在の状況では、①オンプレミス型である場合、高コストとなりがちなこと(IT 技術
者等にとっても、過大な業務負担を伴う仕組みとなっていること)、② 多様な医療 DX サービ
ス群への接続が求められること、③ 検査会社システムとの接続の仕様等が多種多様であるた
めに、円滑な接続が困難となり、追加的なコストがかかっている等の課題がある。
電子カルテの迅速な普及を図るとともに、他の医療機関等との情報連携を円滑に進めていく
ためには、こうした課題を解決していく必要がある。このため、医科診療所向けの電子カル
テについて仕様の標準化を進めることにより、電子カルテ情報共有サービスをはじめとした医
療 DX サービス群を含む他のシステムとの円滑な接続や、医療機関間の迅速な情報共有が可能
となるシステムの普及を図る等の観点から、本章2に規定する標準仕様(基本要件)(以下本
章において「本標準仕様」という。)を策定する。
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