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「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」 (26 ページ)
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| 出典情報 | 「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」及び「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」に関する御意見の募集について(2/24)《厚生労働省》 |
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標準仕様(基本要件)
Ver.X.X
令和8年 XX 月 XX 日
2.3 情報提供・公開
(1)考え方
電子カルテが医療機関に導入される段階における選択可能性を向上させ、また、導入
後の段階におけるサポート等のサービス水準を担保するため、標準的な電子カルテとし
て求められる情報提供又は公開に係る考え方について、標準仕様(基本要件)として規
定する。
(2)情報の提供又は公開に係る標準仕様(基本要件)
①「遵守」類型に該当する項目(必須要件)
No 項目
仕様
1
情報提供・公開
次に掲げる要件の全てに適合すること。
(1) ベンダーが自ら運営する Web サイト上に、電子カルテ
の価格(オプション機能に係る価格を含む。)を公開済
であること。
(2) 医療機関等(医療機関及び医療機関から委託を受け
た者をいう。以下 2.3 において同じ。)の要請があった
場合、電子カルテに関して記入済の医療情報セキュリテ
ィ開示書(SDS Ver5.0)について開示すること。
(3) 医療機関等の要請があった場合、医療機関における
サイバーセキュリティ対策チェックリスト(事業者確認
用)について開示すること。
(4) 医療機関等の要請があった場合、電子カルテを医療
機関に提供する場合のサービス仕様適合開示書及びサー
ビス仕様書について開示すること。
(5) 医療機関等の要請があった場合、電子カルテ間のデ
ータ移行に必要な事項(データ形式を含む。)について
開示すること。
(6) 医療機関等又は電子カルテとの接続を求める部門シ
ステムに係るベンダーの要請があった場合、電子カルテ
と部門システムとの間におけるインターフェイスの仕様
について開示すること。
(7) 医療機関の要請があった場合、電子カルテについ
て、医療機関から問い合わせがあった際の一次回答時間
の直近3か月の平均値について開示すること。
②「推奨」類型に該当する項目(推奨要件)
No 項目
仕様
1
情報提供・公開
次に掲げる要件に適合することが望ましいこと。
(1) 医療機関等の要請があった場合、契約締結前であっ
ても、システムのデモンストレーション等を実施するこ
とにより、電子カルテが有する詳細な機能について開示
すること。
(2) 医療機関等の要請に応じ、契約締結前であっても、
電子カルテのトライアルが可能であること。また、トラ
イアルの実施期間中又はその前後の期間において、適切
な支援が可能であること。
(3) 電子カルテとの接続を求める外部システム等のベン
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Ver.X.X
令和8年 XX 月 XX 日
2.3 情報提供・公開
(1)考え方
電子カルテが医療機関に導入される段階における選択可能性を向上させ、また、導入
後の段階におけるサポート等のサービス水準を担保するため、標準的な電子カルテとし
て求められる情報提供又は公開に係る考え方について、標準仕様(基本要件)として規
定する。
(2)情報の提供又は公開に係る標準仕様(基本要件)
①「遵守」類型に該当する項目(必須要件)
No 項目
仕様
1
情報提供・公開
次に掲げる要件の全てに適合すること。
(1) ベンダーが自ら運営する Web サイト上に、電子カルテ
の価格(オプション機能に係る価格を含む。)を公開済
であること。
(2) 医療機関等(医療機関及び医療機関から委託を受け
た者をいう。以下 2.3 において同じ。)の要請があった
場合、電子カルテに関して記入済の医療情報セキュリテ
ィ開示書(SDS Ver5.0)について開示すること。
(3) 医療機関等の要請があった場合、医療機関における
サイバーセキュリティ対策チェックリスト(事業者確認
用)について開示すること。
(4) 医療機関等の要請があった場合、電子カルテを医療
機関に提供する場合のサービス仕様適合開示書及びサー
ビス仕様書について開示すること。
(5) 医療機関等の要請があった場合、電子カルテ間のデ
ータ移行に必要な事項(データ形式を含む。)について
開示すること。
(6) 医療機関等又は電子カルテとの接続を求める部門シ
ステムに係るベンダーの要請があった場合、電子カルテ
と部門システムとの間におけるインターフェイスの仕様
について開示すること。
(7) 医療機関の要請があった場合、電子カルテについ
て、医療機関から問い合わせがあった際の一次回答時間
の直近3か月の平均値について開示すること。
②「推奨」類型に該当する項目(推奨要件)
No 項目
仕様
1
情報提供・公開
次に掲げる要件に適合することが望ましいこと。
(1) 医療機関等の要請があった場合、契約締結前であっ
ても、システムのデモンストレーション等を実施するこ
とにより、電子カルテが有する詳細な機能について開示
すること。
(2) 医療機関等の要請に応じ、契約締結前であっても、
電子カルテのトライアルが可能であること。また、トラ
イアルの実施期間中又はその前後の期間において、適切
な支援が可能であること。
(3) 電子カルテとの接続を求める外部システム等のベン
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