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「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」 (51 ページ)

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出典情報 「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」及び「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」に関する御意見の募集について(2/24)《厚生労働省》
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標準仕様(基本要件)

Ver.X.X

令和8年 XX 月 XX 日

2.3 システム等間の連携
レセコンと各種医療 DX サービス群との間及びレセコンと部門システムその他の外部システム等
(医療 DX サービス群は含まない。以下本章において同じ。)との間における連携に係る仕様につ
いて、標準仕様(基本要件)を示す。

2.2.1

レセコン-医療 DX サービス群間の API 仕様

(1) 考え方
レセコンとの接続が可能となっている各種医療 DX サービス群を可視化するとともに、
同サービス群との接続方法を示し、同サービス群の利用を促進することを目的として、
レセコンと同サービス群との間における個別インターフェイスの仕様を標準仕様(基本
要件)として規定する。

(2) レセコンと各種医療 DX サービス群との間における個別インターフェイスに係る標準
仕様(基本要件)
① 「遵守」類型に該当する項目(必須要件)
No 項目
仕様


オンライ
ン資格確
認等シス
テム/電
子処方箋
管理サー
ビス/電
子カルテ
情報共有
サービス

次に掲げる要件の全てに適合すること。
・医療機関等 ONS サイト上に掲載された「外部インターフェイス仕
様書(オン資格、電子処方箋、電カル情報共有)」(第 8.09 版又は
当該版以後に作成された版)、「外部インターフェイス仕様書(オ
ン資格、電子処方箋、電カル情報共有_WebAPI 連携編)」(第 8.10
版又は当該版以後に作成された版)、「別紙 1-1 外部インターフェ
イス一覧(オン資格、電子処方箋、電カル情報共有)」(第 8.07 版
又は当該版以後に作成された版)及び「別紙 1-2 外部インターフェ
イス一覧(薬剤情報等・特定健診情報・臨床情報)」(第 5.03 版又
は当該版以後に作成された版)に規定されたインターフェイスとの
接続機能を有し、オンライン資格確認等システム、電子処方箋管理
サービス及び電子カルテ情報共有サービスとの接続が可能であるこ
と。
ただし、レセコンに接続された電子カルテが当該各インターフェ
イスとの接続機能を有し、電子カルテから当該各システムに接続が
なされている場合は、レセコンにおいて、当該各インターフェイス
との接続機能を重複して有する必要はないこと。
なお、上記は、個々の医療機関において、「外部インターフェイ
ス仕様書(オン資格、電子処方箋、電カル情報共有)」等に規定す
る全ての機能を必ず実装することを求めるものではない。例えば、
訪問診療を実施する機会を有しない医療機関において、訪問診療の
みのために必要なインターフェイスとの接続機能を実装する必要は
ない。

②「推奨」類型に該当する項目(推奨要件)
No
項目
仕様


その他の
サービス

次に掲げる要件に適合することが望ましいこと。
(1)介護情報基盤「外部インタフェース仕様書」に規定されたインター
フェイスとの接続機能を有すること。
ただし、レセコンに接続された電子カルテ等が当該インターフェイ
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