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「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」 (18 ページ)
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| 出典情報 | 「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」及び「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」に関する御意見の募集について(2/24)《厚生労働省》 |
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標準仕様(基本要件)
Ver.X.X
令和8年 XX 月 XX 日
2.1.3 アーキテクチャ
(1)考え方
電子カルテについて、医療機関単位のカスタマイズを廃して標準パッケージとしての
機能を充実させるとともに、マルチテナント方式のクラウド・ネイティブ化を図ること
によりコストの最適化を図るため、電子カルテのアーキテクチャや処理方式に係る設計
の方針について、標準的な仕様を規定する。
(2)アーキテクチャに係る標準仕様(基本要件)
①「遵守」類型に該当する項目(必須要件)
No 項目
仕様
1
クラウド
ネイティ
ブ・アー
キテクチ
ャ指針
2
モダナイ
ゼーショ
ン(アプ
リケーシ
次に掲げる要件の全てに適合すること。ただし、電子カルテがガバ
メントクラウドを利用している場合にあっては、次に掲げる要件の
全てに適合しているものとみなすこと。
(1) 電子カルテを構成するアプリケーションは、原則としてパブ
リッククラウド環境(ガバメントクラウド対象クラウドサービ
スを利用しているものに限る。)で稼働すること。ただし、次
に掲げる機能を有するアプリケーションにあっては、この限り
でない。
① 医療機関内に設置された機器等(例:資格確認端末、プリ
ンター)との通信を中継又は制御するための機能
② 見読性を担保するためのデータ保管に係る機能
③ クラウド障害等の非常時における事業継続のための機能
(2) 医療機関に提供される、クラウド上で稼働する全てのアプリ
ケーションは、SaaS 型であること。
(3) 電子カルテの構成は、マルチテナント方式であること。
(4) クラウド上で稼働するアプリケーションのソースコードは、
全てのテナントについて共通であることを前提としたサービス
設計とし、アプリケーションのテスト、更新等による一時的な
ものを除き、複数のバージョンが併存しない仕様であること。
なお、特定の診療科に特化した機能を搭載するためにソース
コードを区分したものについては、複数のバージョンの併存に
は当たらないものとする。ただし、ソースコードの管理体系及
び各ソースコードが対象とする診療科の整理が明確である場合
に限る。
(5) 電子カルテを構成する全てのアプリケーションについて、
個々の医療機関におけるカスタマイズに対応不可能な仕様とす
ること。
ただし、医療機関の要望等により追加した機能を、有償無償
にかかわらず、当該電子カルテのオプション機能として、当該
電子カルテを使用する全ての医療機関が必要に応じて利用でき
る場合には、カスタマイズには当たらないものとする。
なお、アプリケーション上の設定やメタデータの変更によ
り、個々の医療機関における環境に対応させることは差し支え
ない。
次に掲げる要件に適合すること。ただし、電子カルテがガバメント
クラウドを利用している場合にあっては、次に掲げる要件に適合し
ているものとみなすこと。
・電子カルテを構成するシステムが、「デジタル庁 GCAS ガイド ガ
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Ver.X.X
令和8年 XX 月 XX 日
2.1.3 アーキテクチャ
(1)考え方
電子カルテについて、医療機関単位のカスタマイズを廃して標準パッケージとしての
機能を充実させるとともに、マルチテナント方式のクラウド・ネイティブ化を図ること
によりコストの最適化を図るため、電子カルテのアーキテクチャや処理方式に係る設計
の方針について、標準的な仕様を規定する。
(2)アーキテクチャに係る標準仕様(基本要件)
①「遵守」類型に該当する項目(必須要件)
No 項目
仕様
1
クラウド
ネイティ
ブ・アー
キテクチ
ャ指針
2
モダナイ
ゼーショ
ン(アプ
リケーシ
次に掲げる要件の全てに適合すること。ただし、電子カルテがガバ
メントクラウドを利用している場合にあっては、次に掲げる要件の
全てに適合しているものとみなすこと。
(1) 電子カルテを構成するアプリケーションは、原則としてパブ
リッククラウド環境(ガバメントクラウド対象クラウドサービ
スを利用しているものに限る。)で稼働すること。ただし、次
に掲げる機能を有するアプリケーションにあっては、この限り
でない。
① 医療機関内に設置された機器等(例:資格確認端末、プリ
ンター)との通信を中継又は制御するための機能
② 見読性を担保するためのデータ保管に係る機能
③ クラウド障害等の非常時における事業継続のための機能
(2) 医療機関に提供される、クラウド上で稼働する全てのアプリ
ケーションは、SaaS 型であること。
(3) 電子カルテの構成は、マルチテナント方式であること。
(4) クラウド上で稼働するアプリケーションのソースコードは、
全てのテナントについて共通であることを前提としたサービス
設計とし、アプリケーションのテスト、更新等による一時的な
ものを除き、複数のバージョンが併存しない仕様であること。
なお、特定の診療科に特化した機能を搭載するためにソース
コードを区分したものについては、複数のバージョンの併存に
は当たらないものとする。ただし、ソースコードの管理体系及
び各ソースコードが対象とする診療科の整理が明確である場合
に限る。
(5) 電子カルテを構成する全てのアプリケーションについて、
個々の医療機関におけるカスタマイズに対応不可能な仕様とす
ること。
ただし、医療機関の要望等により追加した機能を、有償無償
にかかわらず、当該電子カルテのオプション機能として、当該
電子カルテを使用する全ての医療機関が必要に応じて利用でき
る場合には、カスタマイズには当たらないものとする。
なお、アプリケーション上の設定やメタデータの変更によ
り、個々の医療機関における環境に対応させることは差し支え
ない。
次に掲げる要件に適合すること。ただし、電子カルテがガバメント
クラウドを利用している場合にあっては、次に掲げる要件に適合し
ているものとみなすこと。
・電子カルテを構成するシステムが、「デジタル庁 GCAS ガイド ガ
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