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「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」 (15 ページ)

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出典情報 「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」及び「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」に関する御意見の募集について(2/24)《厚生労働省》
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標準仕様(基本要件)

Ver.X.X

令和8年 XX 月 XX 日

No

仕様



次に掲げる要件に適合することが望ましいこと。
(1) 電子カルテについて、「電子処方箋管理サービスの導入に関するシ
ステムベンダ向け技術解説書【医療機関・薬局】」(令和7年 12 月版
又は当該版以後に作成された版)に規定された電子処方箋に係る機能
(処方箋取消 UNDO 機能、処方箋変更機能、処方箋変更 UNDO 機能、重複
投薬等チェック事前処理機能、処方箋 ID 検索機能、院内処方機能に限
る。)を有すること。
(2) 電子カルテについて、医療機関等 ONS サイト上に掲載された「電子
カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書
(患者サマリー登録・閲覧サービス編)」(第 1.0.0 版又は当該版以後
に作成された版)に規定された電子カルテ情報共有サービスに係る機能
を有すること。
(3) 電子カルテについて、「主治医意見書/請求書電送サービスの導入
に関するシステムベンダ向け技術解説書」(第 1.02 版又は当該版以後
に作成された版)に記載された機能を有すること。
(4) 国が推進する医療 DX に関連した各種サービスについて、当該サービ
スの利用又は当該サービスとの接続のために必要な電子カルテの機能が
公表された場合には、当該機能を有すること。

③「参考」類型に該当する項目
なし
(3)経過措置
(2)①表中1(2)は、電子カルテと電子処方箋サービスとの間でクラウド間の連
携が実現した旨の公表の日から起算して3月が経過するまでの間は適用せず、推奨項目
として取り扱うものとする。
(2)①表中1(3)は、電子カルテと電子カルテ情報共有サービスとの間でクラウ
ド間の連携が実現した旨の公表の日から起算して3月が経過するまでの間は適用せず、
推奨項目として取り扱うものとする。

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