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「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」 (14 ページ)
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| 出典情報 | 「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」及び「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」に関する御意見の募集について(2/24)《厚生労働省》 |
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標準仕様(基本要件)
2
Ver.X.X
令和8年 XX 月 XX 日
標準仕様(基本要件)
2.1 電子カルテ
電子カルテの機能要件、非機能要件、アーキテクチャ及びデータ移行に係る仕様について、標準
仕様(基本要件)を示す。
※ 医科診療所以外の医療機関が、本標準仕様に準拠した電子カルテを設置することを妨げるもので
はない。
2.1.1 機能要件
(1)考え方
電子カルテの機能のうち、各種医療 DX サービス群との接続機能について、必要な機
能要件を定める。
(2)機能要件に係る標準仕様(基本要件)
①「遵守」類型に該当する項目(必須要件)
No 仕様
1
次に掲げる要件の全てに適合すること。
なお、個々の医療機関において、次に掲げる要件に規定する全ての機能
を必ず実装することを求めるものではないこと。例えば、訪問診療を実施
する機会を有しない医療機関において、訪問診療のみのために必要な機能
を実装する必要はない。
(1) 電子カルテについて、「オンライン資格確認等システムの導入に関
するシステムベンダ向け技術解説書【医療機関・薬局】」(令和7年 12
月版又は当該版以後に作成された版)に規定された機能を有すること。
(2) 電子カルテについて、「電子処方箋管理サービスの導入に関するシ
ステムベンダ向け技術解説書【医療機関・薬局】」(令和7年 12 月版
又は当該版以後に作成された版)に規定された電子処方箋に係る機能
(処方箋取消 UNDO 機能、処方箋変更機能、処方箋変更 UNDO 機能、重複
投薬等チェック事前処理機能、処方箋 ID 検索機能、院内処方機能を除
く。)を有すること。
(3) 電子カルテについて、医療機関等 ONS サイト上に掲載された「電子
カルテ情報共有サービス記録条件仕様書」(第 1.04 版又は当該版以後
に作成された版)並びに「別紙_記録条件仕様_バリデーションチェック
ルール xlsx」(第 1.06 版又は当該版以後に作成された版)、「別紙_
記録条件仕様_バリデーションチェックルール pdf」(第 1.06 版又は当
該版以後に作成された版)及び「別紙_記録条件仕様 XML 定義表」(第
1.03 版又は当該版以後に作成された版)並びに「電子カルテ情報共有サ
ービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書」(第 2.0.0 版又
は当該版以後に作成された版)に規定された電子カルテ情報共有サービ
スに係る機能を有すること。
(4) 共通算定モジュールとの接続可能性を踏まえ、クラウド型レセプト
コンピュータとの接続機能を有すること。ただし、電子カルテとレセプ
トコンピュータが一体となったシステムである場合にあっては、この限
りでない。
②「推奨」類型に該当する項目(推奨要件)
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令和8年 XX 月 XX 日
標準仕様(基本要件)
2.1 電子カルテ
電子カルテの機能要件、非機能要件、アーキテクチャ及びデータ移行に係る仕様について、標準
仕様(基本要件)を示す。
※ 医科診療所以外の医療機関が、本標準仕様に準拠した電子カルテを設置することを妨げるもので
はない。
2.1.1 機能要件
(1)考え方
電子カルテの機能のうち、各種医療 DX サービス群との接続機能について、必要な機
能要件を定める。
(2)機能要件に係る標準仕様(基本要件)
①「遵守」類型に該当する項目(必須要件)
No 仕様
1
次に掲げる要件の全てに適合すること。
なお、個々の医療機関において、次に掲げる要件に規定する全ての機能
を必ず実装することを求めるものではないこと。例えば、訪問診療を実施
する機会を有しない医療機関において、訪問診療のみのために必要な機能
を実装する必要はない。
(1) 電子カルテについて、「オンライン資格確認等システムの導入に関
するシステムベンダ向け技術解説書【医療機関・薬局】」(令和7年 12
月版又は当該版以後に作成された版)に規定された機能を有すること。
(2) 電子カルテについて、「電子処方箋管理サービスの導入に関するシ
ステムベンダ向け技術解説書【医療機関・薬局】」(令和7年 12 月版
又は当該版以後に作成された版)に規定された電子処方箋に係る機能
(処方箋取消 UNDO 機能、処方箋変更機能、処方箋変更 UNDO 機能、重複
投薬等チェック事前処理機能、処方箋 ID 検索機能、院内処方機能を除
く。)を有すること。
(3) 電子カルテについて、医療機関等 ONS サイト上に掲載された「電子
カルテ情報共有サービス記録条件仕様書」(第 1.04 版又は当該版以後
に作成された版)並びに「別紙_記録条件仕様_バリデーションチェック
ルール xlsx」(第 1.06 版又は当該版以後に作成された版)、「別紙_
記録条件仕様_バリデーションチェックルール pdf」(第 1.06 版又は当
該版以後に作成された版)及び「別紙_記録条件仕様 XML 定義表」(第
1.03 版又は当該版以後に作成された版)並びに「電子カルテ情報共有サ
ービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書」(第 2.0.0 版又
は当該版以後に作成された版)に規定された電子カルテ情報共有サービ
スに係る機能を有すること。
(4) 共通算定モジュールとの接続可能性を踏まえ、クラウド型レセプト
コンピュータとの接続機能を有すること。ただし、電子カルテとレセプ
トコンピュータが一体となったシステムである場合にあっては、この限
りでない。
②「推奨」類型に該当する項目(推奨要件)
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