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「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」 (54 ページ)
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| 出典情報 | 「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」及び「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」に関する御意見の募集について(2/24)《厚生労働省》 |
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標準仕様(基本要件)
2.5
Ver.X.X
令和8年 XX 月 XX 日
留意事項
(1)第1章(電子カルテ標準仕様書)との関係性について
本標準仕様は、レセコンと電子カルテが別個のシステムである場合には当該レセコン
部分の、また、レセコンと電子カルテが一体となったシステムである場合には当該シス
テムのうちレセコン部分の、それぞれ標準的な仕様を規定するものである。
レセコンと電子カルテが一体となったシステムでは、一体的な管理運用が想定される
ところ、例えば非機能要件の一部等、同一の事項に関して第1章の規定と本章の規定が
異なっている場合には、第1章の規定内容を優先して適用するものとする。
3
本書の改訂
本書は、一定の頻度による定期的な改定(以下本章において「定期改定」という。)を予定してい
る。
予定される定期改定の内容には、標準化する対象データ範囲の拡大又は一部内容の修正、接続対象と
なる医療 DX サービスの追加、類型の変更等が含まれる。
本書は、定期改定のほか、臨時に改定される場合がある。
(参考)
今後の定期改定の内容としては、以下に掲げるものが対象となり得る。
(1)接続対象となる医療 DX サービスの拡大
医療 DX サービス群に属するシステムは、複数のシステムの開発について国が取組を進めてお
り、順次、技術的な仕様が公開される見込みである。このため、本標準仕様において対象とする医
療 DX サービスの範囲についても、定期改定により段階的に拡大することを想定している。
初版においては、以下に掲げるサービスが接続対象となる。
共通算定モジュール
オンライン資格確認等システム
電子カルテ情報共有サービス
電子処方箋管理サービス
介護保険に係る主治医意見書/請求書電送サービス
今後、以下に掲げる取組を通じ、レセコンからの接続先や対象となるデータの範囲が拡大される
見込みであり、次版以降において順次、本標準仕様に規定する予定である。
共通算定モジュールの請求支援機能
診療報酬改定に伴う対応
医療保険法等の改正に伴う制度改正対応
国公費負担医療、地方自治体による医療費助成の現物給付化への対応
予防接種のデジタル化(予診情報・予防接種記録管理/請求支払システム)
(順不同。実際の規定の時期についてはそれぞれの改正時期による。)
(2)標準コード・マスタの策定及び更新の反映
厚生労働省においては、医薬品・検査等の標準コード・マスタ及びこれらの維持管理体制の整備
に係る取組を進めているところである。
当該標準コード・マスタの策定は、概ね部門システムの種別毎に検討を進める予定であり、具体
的には、①医療現場において使用される臨床情報の整理、②システム間交換規約の策定、③コード
体系の策定、④マスタの策定、⑤インターフェイス仕様書の策定を経て、⑥記録条件仕様定義表の
策定を目指すこととしている。
これらの検討の結果、当該標準コード・マスタが確立した場合には、主に(3)及び(4)に示
す形で、本標準仕様への追加が見込まれる。
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Ver.X.X
令和8年 XX 月 XX 日
留意事項
(1)第1章(電子カルテ標準仕様書)との関係性について
本標準仕様は、レセコンと電子カルテが別個のシステムである場合には当該レセコン
部分の、また、レセコンと電子カルテが一体となったシステムである場合には当該シス
テムのうちレセコン部分の、それぞれ標準的な仕様を規定するものである。
レセコンと電子カルテが一体となったシステムでは、一体的な管理運用が想定される
ところ、例えば非機能要件の一部等、同一の事項に関して第1章の規定と本章の規定が
異なっている場合には、第1章の規定内容を優先して適用するものとする。
3
本書の改訂
本書は、一定の頻度による定期的な改定(以下本章において「定期改定」という。)を予定してい
る。
予定される定期改定の内容には、標準化する対象データ範囲の拡大又は一部内容の修正、接続対象と
なる医療 DX サービスの追加、類型の変更等が含まれる。
本書は、定期改定のほか、臨時に改定される場合がある。
(参考)
今後の定期改定の内容としては、以下に掲げるものが対象となり得る。
(1)接続対象となる医療 DX サービスの拡大
医療 DX サービス群に属するシステムは、複数のシステムの開発について国が取組を進めてお
り、順次、技術的な仕様が公開される見込みである。このため、本標準仕様において対象とする医
療 DX サービスの範囲についても、定期改定により段階的に拡大することを想定している。
初版においては、以下に掲げるサービスが接続対象となる。
共通算定モジュール
オンライン資格確認等システム
電子カルテ情報共有サービス
電子処方箋管理サービス
介護保険に係る主治医意見書/請求書電送サービス
今後、以下に掲げる取組を通じ、レセコンからの接続先や対象となるデータの範囲が拡大される
見込みであり、次版以降において順次、本標準仕様に規定する予定である。
共通算定モジュールの請求支援機能
診療報酬改定に伴う対応
医療保険法等の改正に伴う制度改正対応
国公費負担医療、地方自治体による医療費助成の現物給付化への対応
予防接種のデジタル化(予診情報・予防接種記録管理/請求支払システム)
(順不同。実際の規定の時期についてはそれぞれの改正時期による。)
(2)標準コード・マスタの策定及び更新の反映
厚生労働省においては、医薬品・検査等の標準コード・マスタ及びこれらの維持管理体制の整備
に係る取組を進めているところである。
当該標準コード・マスタの策定は、概ね部門システムの種別毎に検討を進める予定であり、具体
的には、①医療現場において使用される臨床情報の整理、②システム間交換規約の策定、③コード
体系の策定、④マスタの策定、⑤インターフェイス仕様書の策定を経て、⑥記録条件仕様定義表の
策定を目指すこととしている。
これらの検討の結果、当該標準コード・マスタが確立した場合には、主に(3)及び(4)に示
す形で、本標準仕様への追加が見込まれる。
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