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「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」 (52 ページ)

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出典情報 「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」及び「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」に関する御意見の募集について(2/24)《厚生労働省》
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標準仕様(基本要件)
No

項目

Ver.X.X

令和8年 XX 月 XX 日

仕様
スとの接続機能を有する場合は、レセコンにおいて、当該インターフ
ェイスとの接続機能を重複して有する必要はないこと。
(2)国が推進する医療 DX に関連した各種サービスについて、レセコン
との接続のためのインターフェイスが公表された場合には、公表され
た仕様に基づくインターフェイスとの接続機能を有すること。

③「参考」類型に該当する項目
なし
(3) 経過措置
(2)①表中1のうち電子処方箋に係る部分は、レセコンと電子処方箋管理サービス
との間で、クラウド間の連携が実現した旨の公表の日から起算して3月が経過するまで
の間は適用せず、推奨項目として取り扱うものとする。
(2)①表中1のうち電子カルテ情報共有サービスに係る部分は、レセコンと電子カ
ルテ情報共有サービスとの間で、クラウド間の連携が実現した旨の公表の日から起算し
て3月が経過するまでの間は適用せず、推奨項目として取り扱うものとする。

2.2.2

レセコン-外部システム等間における連携共通仕様
【※検討中】

2.2.3

API 個別仕様(レセコン-部門システム)
【※検討中】

2.4

情報提供・公開
(1)考え方
レセコン製品のサポートレベル、価格帯等を医療機関が把握しやすくすることを目
的として、標準的なレセコンとして求められる情報提供又は公開に係る考え方につい
て、標準仕様(基本要件)として規定する。
(2)情報の提供又は公開に係る標準仕様(基本要件)
①「遵守」類型に該当する項目(必須要件)
No 項目
仕様


情報提供・公開

次に掲げる要件の全てに適合すること。
(1)ベンダーが自ら運営する Web サイト上に、電子カルテ
の価格(オプション機能に係る価格を含む。)を公開済であ
ること。
(2)医療機関等(医療機関及び医療機関から委託を受けた
者をいう。以下 2.3 において同じ。)の要請があった場合、
レセ コンに関 して記入済の 医療情報 セキュリティ 開示書
(SDS Ver5.0)について開示すること。
(3)医療機関等の要請があった場合、医療機関におけるサ
イバーセキュリティ対策チェックリスト(事業者確認用)に
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