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「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」 (22 ページ)
出典
| 公開元URL | |
| 出典情報 | 「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」及び「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」に関する御意見の募集について(2/24)《厚生労働省》 |
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標準仕様(基本要件)
Ver.X.X
令和8年 XX 月 XX 日
N
o
1
項目
仕様
共通算定モジュー
ル
2
その他のサービス
次に掲げる要件に適合することが望ましいこと。
・「診療報酬改定 DX における共通算定モジュール外部イン
タフェース利用ガイド」(製品版又はその後に作成され
た版)に準拠したレセプトコンピュータとの連携機能を
有すること。ただし、電子カルテとレセプトコンピュー
タが一体となったシステムである場合にあっては、この
限りでない。
次に掲げる要件に適合することが望ましいこと。
(1)介護情報基盤「外部インタフェース仕様書」に規定
されたインターフェイスとの接続機能を有すること。
ただし、電子カルテに接続されたレセプトコンピュー
タ等が当該インターフェイスとの接続機能を有する場合
は、電子カルテにおいて、当該インターフェイスとの接
続機能を重複して有する必要はないこと。
(2)国が推進する医療 DX に関連した各種サービスについ
て、電子カルテとの接続のためのインターフェイスが公
表された場合には、公表された仕様に基づくインターフ
ェイスとの接続機能を有すること。
③「参考」類型に該当する項目
なし
(3)経過措置
(2)①表中1のうち電子処方箋に係る部分は、電子カルテと電子処方箋管理サービ
スとの間で、クラウド間の連携が実現した旨の公表の日から起算して3月が経過するま
での間は適用せず、推奨項目として取り扱うものとする。
(2)①表中1のうち電子カルテ情報共有サービスに係る部分は、電子カルテと電子
カルテ情報共有サービスとの間で、クラウド間の連携が実現した旨の公表の日から起算
して3月が経過するまでの間は適用せず、推奨項目として取り扱うものとする。
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Ver.X.X
令和8年 XX 月 XX 日
N
o
1
項目
仕様
共通算定モジュー
ル
2
その他のサービス
次に掲げる要件に適合することが望ましいこと。
・「診療報酬改定 DX における共通算定モジュール外部イン
タフェース利用ガイド」(製品版又はその後に作成され
た版)に準拠したレセプトコンピュータとの連携機能を
有すること。ただし、電子カルテとレセプトコンピュー
タが一体となったシステムである場合にあっては、この
限りでない。
次に掲げる要件に適合することが望ましいこと。
(1)介護情報基盤「外部インタフェース仕様書」に規定
されたインターフェイスとの接続機能を有すること。
ただし、電子カルテに接続されたレセプトコンピュー
タ等が当該インターフェイスとの接続機能を有する場合
は、電子カルテにおいて、当該インターフェイスとの接
続機能を重複して有する必要はないこと。
(2)国が推進する医療 DX に関連した各種サービスについ
て、電子カルテとの接続のためのインターフェイスが公
表された場合には、公表された仕様に基づくインターフ
ェイスとの接続機能を有すること。
③「参考」類型に該当する項目
なし
(3)経過措置
(2)①表中1のうち電子処方箋に係る部分は、電子カルテと電子処方箋管理サービ
スとの間で、クラウド間の連携が実現した旨の公表の日から起算して3月が経過するま
での間は適用せず、推奨項目として取り扱うものとする。
(2)①表中1のうち電子カルテ情報共有サービスに係る部分は、電子カルテと電子
カルテ情報共有サービスとの間で、クラウド間の連携が実現した旨の公表の日から起算
して3月が経過するまでの間は適用せず、推奨項目として取り扱うものとする。
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