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「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」 (53 ページ)
出典
| 公開元URL | |
| 出典情報 | 「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」及び「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」に関する御意見の募集について(2/24)《厚生労働省》 |
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標準仕様(基本要件)
No
項目
Ver.X.X
令和8年 XX 月 XX 日
仕様
ついて開示すること。
(4)医療機関等の要請があった場合、レセコンを医療機関
に提供する場合のサービス仕様適合開示書及びサービス仕様
書について開示すること。
(5)医療機関等の要請があった場合、レセコン間のデータ
移行に必要な事項(データ形式を含む。)について開示する
こと。
(6)医療機関等又はレセコンとの接続を求める部門システ
ムに係るベンダーの要請があった場合、レセコンと部門シス
テムとの間におけるインターフェイスの仕様について開示す
ること。
(7)医療機関の要請があった場合、レセコンについて、医
療機関から問い合わせがあった際の一次回答時間の直近3か
月の平均値について開示すること。
②「推奨」類型に該当する項目(推奨要件)
No 項目
仕様
1
情報提供・公開
次に掲げる要件に適合することが望ましいこと。
(1) 医療機関等の要請があった場合、契約締結前であっ
ても、システムのデモンストレーション等を実施するこ
とにより、レセコンが有する詳細な機能について開示す
ること。
(2) 医療機関等の要請に応じ、契約締結前であっても、
レセコンのトライアルが可能であること。また、トライ
アルの実施期間中又はその前後の期間において、適切な
支援が可能であること。
(3) レセコンとの接続を求める外部システム等のベンダ
ーが、当該接続について円滑に検討できるよう、適切な
テスト環境を整備し、その利用法等について公開するこ
と。
③「参考」類型に該当する項目
なし
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No
項目
Ver.X.X
令和8年 XX 月 XX 日
仕様
ついて開示すること。
(4)医療機関等の要請があった場合、レセコンを医療機関
に提供する場合のサービス仕様適合開示書及びサービス仕様
書について開示すること。
(5)医療機関等の要請があった場合、レセコン間のデータ
移行に必要な事項(データ形式を含む。)について開示する
こと。
(6)医療機関等又はレセコンとの接続を求める部門システ
ムに係るベンダーの要請があった場合、レセコンと部門シス
テムとの間におけるインターフェイスの仕様について開示す
ること。
(7)医療機関の要請があった場合、レセコンについて、医
療機関から問い合わせがあった際の一次回答時間の直近3か
月の平均値について開示すること。
②「推奨」類型に該当する項目(推奨要件)
No 項目
仕様
1
情報提供・公開
次に掲げる要件に適合することが望ましいこと。
(1) 医療機関等の要請があった場合、契約締結前であっ
ても、システムのデモンストレーション等を実施するこ
とにより、レセコンが有する詳細な機能について開示す
ること。
(2) 医療機関等の要請に応じ、契約締結前であっても、
レセコンのトライアルが可能であること。また、トライ
アルの実施期間中又はその前後の期間において、適切な
支援が可能であること。
(3) レセコンとの接続を求める外部システム等のベンダ
ーが、当該接続について円滑に検討できるよう、適切な
テスト環境を整備し、その利用法等について公開するこ
と。
③「参考」類型に該当する項目
なし
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