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「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」 (38 ページ)
出典
| 公開元URL | |
| 出典情報 | 「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」及び「中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)(案)」に関する御意見の募集について(2/24)《厚生労働省》 |
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標準仕様(基本要件)
構成要素
Ver.X.X
令和8年 XX 月 XX 日
標準
対象
考え方
非機能要件
○
ベンダーが開発するレセコンについて、いわゆるクラウ
ド・ネイティブに係る水準を担保するために必要な非機
能要件を明確にさせ、また、共通算定モジュールの協力
レセコンベンダー等に求めた非機能要件と整合するもの
として標準仕様を規定する。
情報提供・公開
○
レセコンの価格の公開等を求めることにより、レセコン
が医療機関に導入される段階における選択可能性を向上
させ、また、導入後の段階におけるサポート等のサービ
ス水準を担保するため、標準仕様を規定する。
1.3.2
類型
本標準仕様に示す各項目は、その対応の必要性に応じ、次表の4類型に分類する。
なお、現に医療機関(歯科を除く。以下同じ。)に設置されるレセコンの仕様のうち、
本標準仕様に規定される項目と関連のない機能等の実装については、特に制限を設けない。
表1-2 類型の分類及び考え方
類型
説明・考え方
ベンダーの対応
遵守
本標準仕様に準拠するため、実装又は対応が必須
となるもの。
本標準仕様に準拠するためには、本類型に該当する
項目に示された全ての内容に適合している必要があ
る。
実装又は対応必須
推奨
実装又は対応が推奨されるもの。
本類型に該当する項目に示された機能の実装や対応
がなされていない場合であっても、本標準仕様への
準拠を標榜することができるが、レセコンを提供す
る事業者(以下本章において「ベンダー」とい
う。)が開発する場合には、実装又は対応すること
が望ましい。
なお、本類型に該当する項目は、今後、本書の改定
に際し、規定内容の一部又は全部が「遵守」類型に
変更される場合がある。
実装又は対応任意
不可
本類型に該当する各項目に示された機能が実装さ
れ、又は示された条件に合致した場合、本標準仕様
への準拠を標榜することが不可となるもの。
実装又は条件合致
不可
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構成要素
Ver.X.X
令和8年 XX 月 XX 日
標準
対象
考え方
非機能要件
○
ベンダーが開発するレセコンについて、いわゆるクラウ
ド・ネイティブに係る水準を担保するために必要な非機
能要件を明確にさせ、また、共通算定モジュールの協力
レセコンベンダー等に求めた非機能要件と整合するもの
として標準仕様を規定する。
情報提供・公開
○
レセコンの価格の公開等を求めることにより、レセコン
が医療機関に導入される段階における選択可能性を向上
させ、また、導入後の段階におけるサポート等のサービ
ス水準を担保するため、標準仕様を規定する。
1.3.2
類型
本標準仕様に示す各項目は、その対応の必要性に応じ、次表の4類型に分類する。
なお、現に医療機関(歯科を除く。以下同じ。)に設置されるレセコンの仕様のうち、
本標準仕様に規定される項目と関連のない機能等の実装については、特に制限を設けない。
表1-2 類型の分類及び考え方
類型
説明・考え方
ベンダーの対応
遵守
本標準仕様に準拠するため、実装又は対応が必須
となるもの。
本標準仕様に準拠するためには、本類型に該当する
項目に示された全ての内容に適合している必要があ
る。
実装又は対応必須
推奨
実装又は対応が推奨されるもの。
本類型に該当する項目に示された機能の実装や対応
がなされていない場合であっても、本標準仕様への
準拠を標榜することができるが、レセコンを提供す
る事業者(以下本章において「ベンダー」とい
う。)が開発する場合には、実装又は対応すること
が望ましい。
なお、本類型に該当する項目は、今後、本書の改定
に際し、規定内容の一部又は全部が「遵守」類型に
変更される場合がある。
実装又は対応任意
不可
本類型に該当する各項目に示された機能が実装さ
れ、又は示された条件に合致した場合、本標準仕様
への準拠を標榜することが不可となるもの。
実装又は条件合致
不可
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