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資料1 令和8年度における臨時応急的な見直し (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69057.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第52回 1/22)《厚生労働省》 |
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3.応急的な報酬単価の特例
現状・課題
○
障害福祉サービス等に係る総費用が増加し、また、人材確保が喫緊かつ重要な課題となっている中、一部のサービスに
ついては、一定の収支差率を確保しつつ、事業所数や利用者数の伸びが継続している状況。
○
一方、自治体(指定権者)へのアンケートでは、事業所数の伸びが著しいサービスについて、「事業者側はニーズ調査を
せずにどんどん参入してきており、先行して開設した後に利用者を募るという状況がみられる」といった声があるなど、
近年の事業所数の急増は、必ずしもニーズを反映したものではない可能性がある。
見直し内容
○
収支差率が高く、かつ、事業所が急増しているサービス類型について、サービスの質を担保しつつ、制度の持続可能性を
確保する観点から、新規事業所に限り、応急的な報酬単価(一定程度引き下げた基本報酬)を適用する。
【対象サービス】
就労継続支援B型、共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)、児童発達支援、放課後等デイサービス
※ 年間総費用額全体に占める割合が1%以上で、令和6年度の収支差率が5%以上あるサービスのうち、事業所の伸
び率が過去3年間5%以上の伸びを続けているサービス
【対象事業所】
令和8年6月1日以降に新規に指定された事業所(既存事業所については従前どおり)
※ なお、指定権者においては、基準等の要件を満たす事業所を適切に指定する観点から、通常の事前相談・審査スケ
ジュールや標準処理期間に従って処理することが望ましい。
※ 合併、分割、事業譲渡に伴う指定の場合は、その前後で事業所が実質的に継続して運営されると認める場合につい
ては、既存事業所と同様の扱いとする。
【応急的な報酬単価を適用する期間】
令和9年度報酬改定までの間
8
現状・課題
○
障害福祉サービス等に係る総費用が増加し、また、人材確保が喫緊かつ重要な課題となっている中、一部のサービスに
ついては、一定の収支差率を確保しつつ、事業所数や利用者数の伸びが継続している状況。
○
一方、自治体(指定権者)へのアンケートでは、事業所数の伸びが著しいサービスについて、「事業者側はニーズ調査を
せずにどんどん参入してきており、先行して開設した後に利用者を募るという状況がみられる」といった声があるなど、
近年の事業所数の急増は、必ずしもニーズを反映したものではない可能性がある。
見直し内容
○
収支差率が高く、かつ、事業所が急増しているサービス類型について、サービスの質を担保しつつ、制度の持続可能性を
確保する観点から、新規事業所に限り、応急的な報酬単価(一定程度引き下げた基本報酬)を適用する。
【対象サービス】
就労継続支援B型、共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)、児童発達支援、放課後等デイサービス
※ 年間総費用額全体に占める割合が1%以上で、令和6年度の収支差率が5%以上あるサービスのうち、事業所の伸
び率が過去3年間5%以上の伸びを続けているサービス
【対象事業所】
令和8年6月1日以降に新規に指定された事業所(既存事業所については従前どおり)
※ なお、指定権者においては、基準等の要件を満たす事業所を適切に指定する観点から、通常の事前相談・審査スケ
ジュールや標準処理期間に従って処理することが望ましい。
※ 合併、分割、事業譲渡に伴う指定の場合は、その前後で事業所が実質的に継続して運営されると認める場合につい
ては、既存事業所と同様の扱いとする。
【応急的な報酬単価を適用する期間】
令和9年度報酬改定までの間
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