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資料1 令和8年度における臨時応急的な見直し (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69057.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第52回 1/22)《厚生労働省》
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令和8年度における臨時応急的な見直し(案)
基本的な考え方
○ 障害福祉サービス等に係る予算額が、障害者自立支援法の施行時から4倍以上に増加し、特に令和6年度報酬
改定後において総費用額が+12.1%の伸び(一人あたり総費用額:+6.0%、利用者数:+5.8%)となっている。
また、こうした中で、引き続き人材確保が課題となっているとともに、本来の制度趣旨に沿わないで加算を算定
する事業者も散見されるなど、サービスの質の低下も懸念される状況。
○ このため、喫緊の課題である従事者の処遇改善に加えて、利用者に提供されるサービスの質を確保しつつ、
制度の持続可能性を確保する観点から、令和8年度に臨時応急的な見直しを実施する。
見直し内容
1.就労移行支援体制加算の見直し
就労移行支援体制加算について、同一の利用者についてA型事業所と一般企業の間で複数回離転職を繰り返し、
その都度加算を取得するという、本来の制度趣旨に沿わない形で算定する事業者の報道があること等を踏まえ、
一事業所で算定対象となる年間の就職者数に上限(定員数まで)を設定するなど、適正化を行う。
2.就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し
就労継続支援B型について、平均工賃月額の算定方式の見直しにより、想定以上に高い報酬区分の事業者が増え
たことに対応し、基本報酬区分の基準の見直しを行う。その際、事業運営に大きな影響を生じないよう、一定の
配慮を行う。
3.応急的な報酬単価の特例
収支差率が高く、かつ、事業所が急増しているサービス類型※(就労継続支援B型、共同生活援助(介護サービ
ス包括型・日中サービス支援型)、児童発達支援、放課後等デイサービス)について、サービスの質を担保しつ
つ、制度の持続可能性を確保する観点から、それぞれの収支差率に応じて、新規事業所に限り、応急的な報酬単
価(一定程度引き下げた基本報酬)を適用する。(既存事業所については従前どおり)
なお、受入れニーズが特に高い重度障害児者やサービスが不足している地域に配慮し、一定の要件の下、対象外
とする措置を講じる。
(※)年間総費用額全体に占める割合が1%以上で、令和6年度の収支差率が5%以上あるサービスのうち、事業所の伸び率が過去3年間5%
以上の伸びを続けているサービス

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