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資料1 令和8年度における臨時応急的な見直し (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69057.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第52回 1/22)《厚生労働省》
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報酬上の一定の評価について(基本報酬・加算)
(基本報酬)
◎児童発達支援・放課後等デイサービス
【医療的ケア区分による基本報酬(医療的ケア区分1~3)】
○ 医療濃度に応じて、必要な看護職員を配置し、医療的ケア児に対して支援を行う場合
【主として重症心身障害児を通わせる事業所の基本報酬】
○ 主として重症心身障害児を通わせる事業所において支援を行う場合
(加算)
◎児童発達支援
【強度行動障害児支援加算】
○ 児基準20点以上の児に対して、強度行動障害支援者養成実践研修を修了した職員を配置し、支援援計画を作成し当該計画に基づき支援を
行った場合に加算
【人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)】
○ 難聴児のうち人工内耳を装用している児に対して、支援を行った場合、利用定員に応じて加算
【人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)】
○ 難聴児のうち人工内耳を装用している障害児に対して、言語聴覚士を1名以上配置し支援を行った場合に加算
【視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算】
○ 視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある児に対して、意思疎通に関し専門性を有する職員を1名以上配置し支援を行った場合
に加算
◎放課後等デイサービス
【強度行動障害児支援加算(Ⅰ)】
○ 児基準20点以上の児に対して、強度行動障害支援者養成実践研修を修了した職員を配置し、支援援計画を作成し当該計画に基づき支援を
行った場合に加算
【強度行動障害児支援加算(Ⅱ)】
○ 児基準30点以上の児に対して、中核的人材養成研修を修了した職員を配置し、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合に加

【人工内耳装用児支援加算】
○ 難聴児のうち人工内耳を装用している障害児に対して、言語聴覚士を1名以上配置し支援を行った場合に加算
【視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算】
○ 視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある障害児に対して、意思疎通に関し専門性を有する職員を1名以上配置している場合に
加算

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