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資料1 令和8年度における臨時応急的な見直し (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69057.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第52回 1/22)《厚生労働省》 |
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報酬上の一定の評価について(加算)
◎就労継続支援B型・共同生活援助 (重度障害者支援加算Ⅰ、医療的ケア対応支援加算は共同生活援助のみ)
【重度障害者支援加算Ⅰ】(共同生活援助のみ)
○ 区分6かつ行動関連項目10点以上の利用者に対して個別支援を行った場合に加算
【医療的ケア対応支援加算】(共同生活援助のみ)
○ 指定基準の人員配置に加えて看護職員等を常勤換算1以上配置しており、医療的ケア判定スコアに記載の医療を必要
とする利用者に対して個別支援を行った場合に加算
【医療連携体制加算Ⅳ】
○ 看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行った場合に加算
【視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)】
○ 利用者の50%以上に視覚、聴覚、言語機能の重度の障害があり、意思疎通に関する専門性をもつ支援員を、利用者数
に対して40:1以上配置している事業所に加算
【視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ)】
○ 利用者の30%以上に視覚、聴覚、言語機能の重度の障害があり、意思疎通に関する専門性をもつ支援員を、利用者数
に対して50:1以上配置している事業所に加算
【高次脳機能障害者支援体制加算】
○ 高次脳機能障害のある利用者が全体の30%以上であり、高次脳機能障害支援者養成に関する研修を修了した従業員を、
利用者数に対して50:1以上配置している事業所に加算
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◎就労継続支援B型・共同生活援助 (重度障害者支援加算Ⅰ、医療的ケア対応支援加算は共同生活援助のみ)
【重度障害者支援加算Ⅰ】(共同生活援助のみ)
○ 区分6かつ行動関連項目10点以上の利用者に対して個別支援を行った場合に加算
【医療的ケア対応支援加算】(共同生活援助のみ)
○ 指定基準の人員配置に加えて看護職員等を常勤換算1以上配置しており、医療的ケア判定スコアに記載の医療を必要
とする利用者に対して個別支援を行った場合に加算
【医療連携体制加算Ⅳ】
○ 看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行った場合に加算
【視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)】
○ 利用者の50%以上に視覚、聴覚、言語機能の重度の障害があり、意思疎通に関する専門性をもつ支援員を、利用者数
に対して40:1以上配置している事業所に加算
【視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ)】
○ 利用者の30%以上に視覚、聴覚、言語機能の重度の障害があり、意思疎通に関する専門性をもつ支援員を、利用者数
に対して50:1以上配置している事業所に加算
【高次脳機能障害者支援体制加算】
○ 高次脳機能障害のある利用者が全体の30%以上であり、高次脳機能障害支援者養成に関する研修を修了した従業員を、
利用者数に対して50:1以上配置している事業所に加算
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