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資料1 令和8年度における臨時応急的な見直し (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69057.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第52回 1/22)《厚生労働省》 |
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(参考)共同生活援助における支援の質の確保等に向けた
取組イメージ
社会保障審議会障害者部会(第153回)
こども家庭審議会障害児支援部会(第17回)
【指定共同生活援助の取扱方針(基準省令第210条の5)】
共同生活援助ガイドライン
第153回(R7.12.8)
資料2
【自己チェックシートの活用例】
グループホーム
• 共同生活援助(グループホーム)の運営や支援内容に関して守られるべき最低限の基準
• 自己チェックシートを活用して自己評価を行い、その内容を公表
【地域との連携等(基準省令第210条の7)】
地域連携推進会議(第210条の7第2項、第4項)
• 利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者、
市町村の担当者等により構成
• おおむね1年に1回以上開催
• 運営状況の報告や必要な要望や助言等を聴く機会を設ける
• 会議における報告、要望、助言等の記録を作成し、公表
自己チェックシート
を活用した相談等
前向きな助言等
指定共同生活援助事業所への訪問(第210条の7第3項)
• 地域連携推進会議の構成員が全ての共同生活住居を見学(外部の目を入れて透明性を確保)
• 住居ごとにおおむね1年に1回以上、地域連携推進会議の構成員が見学する機会を設ける
地域連携推進会議
<地域との連携・運営の透明化を通じた支援の質の確保(取組例)>
• 経験の浅い指定共同生活援助事業所が、地域の経験豊かな指定共同生活援助事業所を見学したり、その事業所の地域
連携推進会議に参加
• 地域の経験豊かな指定共同生活援助事業所が、経験の浅い指定共同生活援助事業所の地域連携推進会議に「共同生活
援助に知見を有する者」として参画
• 指定権者だけでなく、事業所が所在する市町村や(自立支援)協議会等からも経験ある事業者を紹介
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取組イメージ
社会保障審議会障害者部会(第153回)
こども家庭審議会障害児支援部会(第17回)
【指定共同生活援助の取扱方針(基準省令第210条の5)】
共同生活援助ガイドライン
第153回(R7.12.8)
資料2
【自己チェックシートの活用例】
グループホーム
• 共同生活援助(グループホーム)の運営や支援内容に関して守られるべき最低限の基準
• 自己チェックシートを活用して自己評価を行い、その内容を公表
【地域との連携等(基準省令第210条の7)】
地域連携推進会議(第210条の7第2項、第4項)
• 利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者、
市町村の担当者等により構成
• おおむね1年に1回以上開催
• 運営状況の報告や必要な要望や助言等を聴く機会を設ける
• 会議における報告、要望、助言等の記録を作成し、公表
自己チェックシート
を活用した相談等
前向きな助言等
指定共同生活援助事業所への訪問(第210条の7第3項)
• 地域連携推進会議の構成員が全ての共同生活住居を見学(外部の目を入れて透明性を確保)
• 住居ごとにおおむね1年に1回以上、地域連携推進会議の構成員が見学する機会を設ける
地域連携推進会議
<地域との連携・運営の透明化を通じた支援の質の確保(取組例)>
• 経験の浅い指定共同生活援助事業所が、地域の経験豊かな指定共同生活援助事業所を見学したり、その事業所の地域
連携推進会議に参加
• 地域の経験豊かな指定共同生活援助事業所が、経験の浅い指定共同生活援助事業所の地域連携推進会議に「共同生活
援助に知見を有する者」として参画
• 指定権者だけでなく、事業所が所在する市町村や(自立支援)協議会等からも経験ある事業者を紹介
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