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資料1 令和8年度における臨時応急的な見直し (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69057.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第52回 1/22)《厚生労働省》 |
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(参考)ガイドライン(抜粋) ①
2 新規指定について
(1)指定権者の役割
• 適切なサービス提供を行うことができる事業者であるかを総合的に審査し、障害者総合支援法第 36 条の規定に基づき、
事業者を指定することが求められる。
・「障害者総合支援法」その他関係法令の規定をはじめ障害者支援や障害者福祉制度等の障害福祉サービスの
円滑な運営に必要不可欠な知識や就労支援事業会計等の生産活動の運営に必要不可欠な知識等を有しているか
・利用者の就労の知識及び能力を向上させる支援内容となっているか
・安定した収益が見込める生産活動を確保する計画となっているか 等
• 就労継続支援の運営に当たっては、障害者支援や障害者福祉制度等といった障害福祉サービスの円滑な運営のための知識や、
就労支援事業会計等の生産活動の運営のための知識が必要不可欠であるにもかかわらず、「特段の知識等がなくとも
事業所の運営は可能であり、高収益が実現できる」等の謳い文句により、安易な事業所の開設を他者に勧める等の
不適切な行為を行っている者がいることを把握した場合には、地域の関係機関同士で情報共有を行うとともに、
厚生労働省及び他の指定権者に対し情報提供を行うことが望ましい
• 就労継続支援事業所の指定申請の意向がある者(以下「指定希望者」という。) に対して、面談や確認等を行う場合は、
適切なサービス提供を行うことができる事業者であるかを判断するため、指定希望者が委託等をしている
コンサルティング会社や代理者等ではなく、必ず指定希望者の法人の代表者、事業所の管理者や
サービス管理責任者等(以下「法人の代表者等」という。)に対して行うこと。
• 少なくとも、事業計画書等の審査開始から、指定後、適切な運営が確認されるまで(例えば最初の運営指導まで)は、
やむを得ないと認められる場合を除き、指定に係る審査時に面談等を行った法人の代表者等が一貫した事業運営を
行うことが望ましいため、指定希望者に予めその旨を伝えること。
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2 新規指定について
(1)指定権者の役割
• 適切なサービス提供を行うことができる事業者であるかを総合的に審査し、障害者総合支援法第 36 条の規定に基づき、
事業者を指定することが求められる。
・「障害者総合支援法」その他関係法令の規定をはじめ障害者支援や障害者福祉制度等の障害福祉サービスの
円滑な運営に必要不可欠な知識や就労支援事業会計等の生産活動の運営に必要不可欠な知識等を有しているか
・利用者の就労の知識及び能力を向上させる支援内容となっているか
・安定した収益が見込める生産活動を確保する計画となっているか 等
• 就労継続支援の運営に当たっては、障害者支援や障害者福祉制度等といった障害福祉サービスの円滑な運営のための知識や、
就労支援事業会計等の生産活動の運営のための知識が必要不可欠であるにもかかわらず、「特段の知識等がなくとも
事業所の運営は可能であり、高収益が実現できる」等の謳い文句により、安易な事業所の開設を他者に勧める等の
不適切な行為を行っている者がいることを把握した場合には、地域の関係機関同士で情報共有を行うとともに、
厚生労働省及び他の指定権者に対し情報提供を行うことが望ましい
• 就労継続支援事業所の指定申請の意向がある者(以下「指定希望者」という。) に対して、面談や確認等を行う場合は、
適切なサービス提供を行うことができる事業者であるかを判断するため、指定希望者が委託等をしている
コンサルティング会社や代理者等ではなく、必ず指定希望者の法人の代表者、事業所の管理者や
サービス管理責任者等(以下「法人の代表者等」という。)に対して行うこと。
• 少なくとも、事業計画書等の審査開始から、指定後、適切な運営が確認されるまで(例えば最初の運営指導まで)は、
やむを得ないと認められる場合を除き、指定に係る審査時に面談等を行った法人の代表者等が一貫した事業運営を
行うことが望ましいため、指定希望者に予めその旨を伝えること。
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