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資料1 令和8年度における臨時応急的な見直し (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69057.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第52回 1/22)《厚生労働省》
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(参考)ガイドライン(抜粋)②
2 新規指定について

(2)新規指定の取組・スケジュール例

d. 生産活動の適切性
事業所は、生産活動その他の活動の機会を提供する必要があるが、生産活動と称して、eスポーツや、植物の水やりを1日数回
行うだけの活動、卓球教室や麻雀教室での手伝いに相当するような活動、所定の場所に居ればよいというような活動等、公費に
よる就労支援の生産活動として適さない可能性がある活動を行わせている不適切な事例が散見されている
e. 在宅支援の適切性
就労継続支援では、適切なサービス提供を行うために、利用者の状態や訓練の進捗状況等を直接確認しながら、作業に伴う指導
や相談等を随時行う必要があり、原則として対面での支援を行うことが求められるが、例えば、重度障害者で通所が困難である
ことなどを理由に、オンラインによる在宅での就労を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められる
と市区町村が判断した場合に、在宅支援が認められている。
在宅支援と称して、前記 d.に記載したような、公費による就労支援の生産活動として適さない可能性がある活動や、就労に必
要な知識及び能力の向上に寄与しない自習を行わせているなど、就労支援の実態が認められない不適切な事業運営が散見されて
いる

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