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資料1 令和8年度における臨時応急的な見直し (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69057.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第52回 1/22)《厚生労働省》 |
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1.就労移行支援体制加算の見直し
現状・課題
○ 就労継続支援A型等においては、一般就労への定着に向けた継続的な支援体制が構築されている事業所を
評価するため、前年度の就職者数に応じた加算を設定している(就労移行支援体制加算)。
○ この加算について、同一の利用者についてA型事業所と一般企業の間で複数回離転職を繰り返し、その都度
加算を取得するという、本来の制度趣旨と異なる形で算定する事業者の報道があるところ。
見直し内容
○
就労移行支援体制加算について、一事業所で算定可能となる年間の就職者数に上限(定員数まで)を設定する。
○ また、同一事業所だけではなく、他の事業所において過去3年間で算定実績がある利用者について、ハラスメ
ントなどやむを得ない事情で退職した者など市町村長が適当と認める者を除き、算定不可であることを明確化す
る。
○
令和8年4月施行
※
対象サービス:就労継続支援A型、就労継続支援B型、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)
※ 令和9年度報酬改定に向けて、就労移行支援体制加算のあり方については改めて議論
(参考)就労移行支援体制加算
・一般就労への定着に向けた継続的な支援体制が構築されている事業所を評価する加算
・前年度において、就労継続支援A型等を受けた後に一般就労へ移行し、6月以上就労継続している者が1名以上いる場合、評価点に応じた
所定単位数にその前年度実績の人数及び利用者数を乗じた単位数を加算
・この実績の人数については、原則として、同一の利用者につき過去3年間で算定実績がある場合は算定不可(都道府県知事又は市町村長が
適当と認める者に限る)としている(R6報酬改定)
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現状・課題
○ 就労継続支援A型等においては、一般就労への定着に向けた継続的な支援体制が構築されている事業所を
評価するため、前年度の就職者数に応じた加算を設定している(就労移行支援体制加算)。
○ この加算について、同一の利用者についてA型事業所と一般企業の間で複数回離転職を繰り返し、その都度
加算を取得するという、本来の制度趣旨と異なる形で算定する事業者の報道があるところ。
見直し内容
○
就労移行支援体制加算について、一事業所で算定可能となる年間の就職者数に上限(定員数まで)を設定する。
○ また、同一事業所だけではなく、他の事業所において過去3年間で算定実績がある利用者について、ハラスメ
ントなどやむを得ない事情で退職した者など市町村長が適当と認める者を除き、算定不可であることを明確化す
る。
○
令和8年4月施行
※
対象サービス:就労継続支援A型、就労継続支援B型、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)
※ 令和9年度報酬改定に向けて、就労移行支援体制加算のあり方については改めて議論
(参考)就労移行支援体制加算
・一般就労への定着に向けた継続的な支援体制が構築されている事業所を評価する加算
・前年度において、就労継続支援A型等を受けた後に一般就労へ移行し、6月以上就労継続している者が1名以上いる場合、評価点に応じた
所定単位数にその前年度実績の人数及び利用者数を乗じた単位数を加算
・この実績の人数については、原則として、同一の利用者につき過去3年間で算定実績がある場合は算定不可(都道府県知事又は市町村長が
適当と認める者に限る)としている(R6報酬改定)
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