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資料1 令和8年度における臨時応急的な見直し (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69057.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第52回 1/22)《厚生労働省》 |
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3.応急的な報酬単価の特例
見直し内容(続)
【応急的な報酬単価について】
•
対象サービスにおける平均収支差率や給付費に占める基本報酬の割合等を踏まえ、一定の収支差率を確保できる水準と
なるよう、それぞれの基本報酬単価の特例(▲1%強~▲3%弱程度※)を設ける。
※ 加算を含めた給付費全体で見た場合は、▲1%弱~▲1%半ば程度
【応急的な報酬単価の適用対象外(配慮措置として、従前の報酬単価を適用)】
•
受入れニーズが特に高い重度障害児者やサービスが不足している地域に一定の配慮を行うため、以下のケースについて
は適用対象外とする。
<重度障害児者への配慮>
(障害者)
① 強度行動障害の状態にある者、医療的ケアを要する者に対して支援を行い、報酬上の一定の評価を受けている場合
② 視覚・聴覚・言語機能障害者、高次脳機能障害者を支援する体制について、報酬上の一定の評価を受けている事業所
(障害児)
① 医療的ケアを要する児、重症心身障害児に対して支援を行い、報酬上の評価を受けている場合
② 強度行動障害の状態にある児、視覚・聴覚・言語機能障害児に対して支援を行い、報酬上の一定の評価を受けている
場合
<地域への配慮>
① 離島・中山間地域にある事業所
② 自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所 例:公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所 等
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見直し内容(続)
【応急的な報酬単価について】
•
対象サービスにおける平均収支差率や給付費に占める基本報酬の割合等を踏まえ、一定の収支差率を確保できる水準と
なるよう、それぞれの基本報酬単価の特例(▲1%強~▲3%弱程度※)を設ける。
※ 加算を含めた給付費全体で見た場合は、▲1%弱~▲1%半ば程度
【応急的な報酬単価の適用対象外(配慮措置として、従前の報酬単価を適用)】
•
受入れニーズが特に高い重度障害児者やサービスが不足している地域に一定の配慮を行うため、以下のケースについて
は適用対象外とする。
<重度障害児者への配慮>
(障害者)
① 強度行動障害の状態にある者、医療的ケアを要する者に対して支援を行い、報酬上の一定の評価を受けている場合
② 視覚・聴覚・言語機能障害者、高次脳機能障害者を支援する体制について、報酬上の一定の評価を受けている事業所
(障害児)
① 医療的ケアを要する児、重症心身障害児に対して支援を行い、報酬上の評価を受けている場合
② 強度行動障害の状態にある児、視覚・聴覚・言語機能障害児に対して支援を行い、報酬上の一定の評価を受けている
場合
<地域への配慮>
① 離島・中山間地域にある事業所
② 自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所 例:公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所 等
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