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資料1 令和8年度における臨時応急的な見直し (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69057.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第52回 1/22)《厚生労働省》 |
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就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し(イメージ)
○
見直しにあたっては、報酬区分の引き上げを全国平均値の上昇幅の1/2である3千円に留めるとともに、
①令和6年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、見直しの適用対象外
②見直しにより区分が下がる場合についても基本報酬の減少額が3%程度に収まるよう中間的な区分を新設
③令和6年度改定で単価を引き下げた区分七と八の間の基準額は据え置く
配慮措置を講ずる。
【R6報酬改定後(現行)】
(平均工賃月額)
区分一
単価837
48,000
3,000円
45,000
区分二
単価805
単価758
区分一
単価837
区分A
単価812
区分二
単価805
区分B
単価781
区分三
単価758
区分四
単価738
区分五
単価726
区分六
単価703
区分C
単価682
①6年度改定前後で区分が
上がっていない事業所は
見直しの適用対象外
38,000
35,000
区分三
【見直し案】
33,000
30,000
28,000
区分四
単価738
区分五
単価726
区分六
単価703
区分七
単価673
区分七
単価673
区分八
単価590
区分八
単価590
25,000
②減少額に配慮
23,000
20,000
18,000
15,000
10,000
③据え置き
4
○
見直しにあたっては、報酬区分の引き上げを全国平均値の上昇幅の1/2である3千円に留めるとともに、
①令和6年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、見直しの適用対象外
②見直しにより区分が下がる場合についても基本報酬の減少額が3%程度に収まるよう中間的な区分を新設
③令和6年度改定で単価を引き下げた区分七と八の間の基準額は据え置く
配慮措置を講ずる。
【R6報酬改定後(現行)】
(平均工賃月額)
区分一
単価837
48,000
3,000円
45,000
区分二
単価805
単価758
区分一
単価837
区分A
単価812
区分二
単価805
区分B
単価781
区分三
単価758
区分四
単価738
区分五
単価726
区分六
単価703
区分C
単価682
①6年度改定前後で区分が
上がっていない事業所は
見直しの適用対象外
38,000
35,000
区分三
【見直し案】
33,000
30,000
28,000
区分四
単価738
区分五
単価726
区分六
単価703
区分七
単価673
区分七
単価673
区分八
単価590
区分八
単価590
25,000
②減少額に配慮
23,000
20,000
18,000
15,000
10,000
③据え置き
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