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資料1 令和8年度における臨時応急的な見直し (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69057.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第52回 1/22)《厚生労働省》 |
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障害児通所支援に関する検討会報告書―すべてのこどもがともに育つ地域づくりに向けて―
(令和5年3月 28 日 障害児通所支援に関する検討会) (抜粋)
4. 児童発達支援・放課後等デイサービスについて
(1) 児童発達支援について
【ピアノや絵画等のみの指導】
○
ピアノや絵画等の支援は、将来の生活を豊かにすることにもつながり、こどものウェルビーイングを高めるという点において意味があるとも考
えられるが、これらのみを提供する支援は、公費により負担する児童発達支援として相応しくないと考えられる。
○
児童発達支援においては、総合的な支援を提供することを前提としていることから、ピアノや絵画等の支援の提供にあたっては、事業所の活動
プログラムや個人に対するアセスメント、個別支援計画において、5領域とのつながりを明確化した支援内容とした上で提供することが必要であ
る。
【保護者の就労等への対応】
○
乳幼児期における保護者の就労等による預かりニーズについては、一義的には保育所等が対応すべきとも考えられるが、家族全体を支援する観点
から、児童発達支援においても対応することが重要である。
○ 児童発達支援がこどもに対する発達支援を前提としていることを踏まえれば、発達支援(総合的な支援)を行うことを前提に、それとあわせて預
かり的な支援を行うことが考えられる。
(2) 放課後等デイサービスについて
【学習支援、ピアノや絵画等のみの指導】
○ 学習支援、ピアノや絵画等の支援は、将来の生活を豊かにすることにもつながり、こどものウェルビーイングを高めるという点において意味があ
るとも考えられるが、これらのみを提供する支援は、公費により負担する放課後等デイサービスとして相応しくないと考えられる。
○ 放課後等デイサービスにおいては、児童発達支援の5領域と同様の視点による総合的な支援を提供することが重要であり、これを示したガイドラ
インに改訂する必要がある(再掲)。学習支援、ピアノや絵画等の支援の提供にあたっては、事業所の活動プログラムや個人に対するアセスメン
ト、個別支援計画において、ガイドラインに示される支援の視点等とのつながりを明確化した支援内容とした上で提供することが必要である。
【保護者の就労等への対応】
○ 学童期・思春期における保護者の就労等による預かりニーズについては、家族全体を支援する観点から、放課後等デイサービスにおいても対応す
ることが重要である。
○ 放課後等デイサービスがこどもに対する支援を前提としていることを踏まえれば、総合的な支援を行うことを前提に、それとあわせて預かり的な
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支援を行うことが考えられる。
(令和5年3月 28 日 障害児通所支援に関する検討会) (抜粋)
4. 児童発達支援・放課後等デイサービスについて
(1) 児童発達支援について
【ピアノや絵画等のみの指導】
○
ピアノや絵画等の支援は、将来の生活を豊かにすることにもつながり、こどものウェルビーイングを高めるという点において意味があるとも考
えられるが、これらのみを提供する支援は、公費により負担する児童発達支援として相応しくないと考えられる。
○
児童発達支援においては、総合的な支援を提供することを前提としていることから、ピアノや絵画等の支援の提供にあたっては、事業所の活動
プログラムや個人に対するアセスメント、個別支援計画において、5領域とのつながりを明確化した支援内容とした上で提供することが必要であ
る。
【保護者の就労等への対応】
○
乳幼児期における保護者の就労等による預かりニーズについては、一義的には保育所等が対応すべきとも考えられるが、家族全体を支援する観点
から、児童発達支援においても対応することが重要である。
○ 児童発達支援がこどもに対する発達支援を前提としていることを踏まえれば、発達支援(総合的な支援)を行うことを前提に、それとあわせて預
かり的な支援を行うことが考えられる。
(2) 放課後等デイサービスについて
【学習支援、ピアノや絵画等のみの指導】
○ 学習支援、ピアノや絵画等の支援は、将来の生活を豊かにすることにもつながり、こどものウェルビーイングを高めるという点において意味があ
るとも考えられるが、これらのみを提供する支援は、公費により負担する放課後等デイサービスとして相応しくないと考えられる。
○ 放課後等デイサービスにおいては、児童発達支援の5領域と同様の視点による総合的な支援を提供することが重要であり、これを示したガイドラ
インに改訂する必要がある(再掲)。学習支援、ピアノや絵画等の支援の提供にあたっては、事業所の活動プログラムや個人に対するアセスメン
ト、個別支援計画において、ガイドラインに示される支援の視点等とのつながりを明確化した支援内容とした上で提供することが必要である。
【保護者の就労等への対応】
○ 学童期・思春期における保護者の就労等による預かりニーズについては、家族全体を支援する観点から、放課後等デイサービスにおいても対応す
ることが重要である。
○ 放課後等デイサービスがこどもに対する支援を前提としていることを踏まえれば、総合的な支援を行うことを前提に、それとあわせて預かり的な
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支援を行うことが考えられる。