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資料1 令和8年度における臨時応急的な見直し (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69057.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第52回 1/22)《厚生労働省》 |
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2.就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し
現状・課題
○ 就労継続支援B型の基本報酬については、平均工賃月額に応じた報酬体系を設定している。この平均工賃月額の
設定については、令和6年度報酬改定において、障害特性等により、利用日数が少ない方を多く受け入れる場合
があることを踏まえ、平均利用者数を用いた新しい算定式を導入した(平均工賃月額の区分における分布に大き
な変動はないものと想定) 。
○ その結果、令和4年度から令和5年度にかけて平均工賃月額が約6千円上昇し、高い報酬区分の事業所の割合
が増加している。
見直し内容
○ 平均工賃月額の算定方式の見直しにより、想定以上に高い報酬区分の事業所の割合が増加したことに対応し、
基本報酬区分の基準の見直しを行う。
具体的には、平均工賃月額が約6千円上昇していることを踏まえ、基本報酬区分の基準額を引き上げる。引き
上げ幅は、その上昇幅の1/2である3千円に留める。
・その際、令和6年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、見直しの適用対象外とする。
・今回の見直しにより区分が下がる事業所も、その影響が一定の範囲内に収まるよう配慮し、基本報酬の減少額
が3%程度に収まるよう中間的な区分を新設する。
・令和6年度改定で単価を引き下げた区分七と八の間の基準については引き上げず、据え置く。
○
令和8年6月施行
(参考)平均工賃月額の算定方法の見直し(令和6年度報酬改定)
障害特性等により、利用日数が少ない方を多く受け入れる場合があることを踏まえ、平均利用者数を用いた新しい算定式を導入
【見直し前】
○ 前年度の平均工賃月額の算定方法は以下のとおり。
ア 前年度における各月の工賃支払対象者の総数を算出
イ 前年度に支払った工賃総額を算出
ウ 工賃総額(イ)÷工賃支払対象者の総数(ア)により1人当たり平均工賃月額を算出
※ただし、障害基礎年金1級受給者が半数以上いる場合は、算出した平均工賃月額
に2千円を加えた額を報酬算定時の平均工賃月額とする。
【見直し後】
【新算定式】
年間工賃支払総額 ÷(年間延べ利用者数÷年間開所日数)÷ 12月
※
上記算定式の導入に伴い、現行算定方式における除外要件は廃止
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現状・課題
○ 就労継続支援B型の基本報酬については、平均工賃月額に応じた報酬体系を設定している。この平均工賃月額の
設定については、令和6年度報酬改定において、障害特性等により、利用日数が少ない方を多く受け入れる場合
があることを踏まえ、平均利用者数を用いた新しい算定式を導入した(平均工賃月額の区分における分布に大き
な変動はないものと想定) 。
○ その結果、令和4年度から令和5年度にかけて平均工賃月額が約6千円上昇し、高い報酬区分の事業所の割合
が増加している。
見直し内容
○ 平均工賃月額の算定方式の見直しにより、想定以上に高い報酬区分の事業所の割合が増加したことに対応し、
基本報酬区分の基準の見直しを行う。
具体的には、平均工賃月額が約6千円上昇していることを踏まえ、基本報酬区分の基準額を引き上げる。引き
上げ幅は、その上昇幅の1/2である3千円に留める。
・その際、令和6年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、見直しの適用対象外とする。
・今回の見直しにより区分が下がる事業所も、その影響が一定の範囲内に収まるよう配慮し、基本報酬の減少額
が3%程度に収まるよう中間的な区分を新設する。
・令和6年度改定で単価を引き下げた区分七と八の間の基準については引き上げず、据え置く。
○
令和8年6月施行
(参考)平均工賃月額の算定方法の見直し(令和6年度報酬改定)
障害特性等により、利用日数が少ない方を多く受け入れる場合があることを踏まえ、平均利用者数を用いた新しい算定式を導入
【見直し前】
○ 前年度の平均工賃月額の算定方法は以下のとおり。
ア 前年度における各月の工賃支払対象者の総数を算出
イ 前年度に支払った工賃総額を算出
ウ 工賃総額(イ)÷工賃支払対象者の総数(ア)により1人当たり平均工賃月額を算出
※ただし、障害基礎年金1級受給者が半数以上いる場合は、算出した平均工賃月額
に2千円を加えた額を報酬算定時の平均工賃月額とする。
【見直し後】
【新算定式】
年間工賃支払総額 ÷(年間延べ利用者数÷年間開所日数)÷ 12月
※
上記算定式の導入に伴い、現行算定方式における除外要件は廃止
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