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総-5-1 (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68050.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第639回 12/26)《厚生労働省》 |
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医療資源が少ない地域で自治体が運営する医療機関の敷地内に薬局を誘致する場合
には、条件を明確に定めることや機能としての独立性の担保、妥当な賃借料で契約す
ることを前提として、通常の調剤基本料を例外的に認めることが妥当である。
調剤基本料については、将来的に薬局の立地が変わっていくなかで一本化すること
が望ましいが、経営効率に応じた評価の徹底が必要であり、門前薬局の損益率が高
いことを踏まえて調剤基本料2を適正化するべき。
調剤処方箋 600 回超かつ集中率 85%の小規模薬局は、薬剤師の人数や医薬品の備蓄
が少なく、効率的に後発医薬品を調剤している実態があり、特に損益率が高い大都市
の場合は調剤基本料1から除外し、薬局の集約化・大規模化にもつなげるべき。
後発医薬品調剤体制加算は廃止して減算の仕組みに移行し、後発医薬品の数量割合
の維持は地域支援体制加算の基準として位置付けることも考えられる。
地域支援体制加算について、地域の医薬品供給拠点としての機能を担保するために、
一定以上の薬剤師の配置や調剤室の面積を要件化し、薬剤師の集約化と薬局の大規
模化にもつなげるべき。セルフメディケーション関連機器の設置や高額薬剤の調剤
が自薬局で対応できない場合の患者への案内等も推進するべき。
特定薬剤管理指導加算3のロについて、長期収載品の選定療養の対象患者を引き続
き算定対象とする場合、後発医薬品に変更した場合のみ算定できる実績評価に見直
すべき。
調剤管理料について、内服薬の処方日数に応じた評価区分を整理し、財政中立で一
律点数にするべき。ポリファーマシー対策に逆行する懸念が払拭されない調剤管理
加算は廃止するべき。
重複投薬・相互作用等防止加算は、電子処方箋の普及により疑義照会の専門的判断
や手間の減少を踏まえた適正化や、加算の位置づけを改めて明確化すべき。
服用薬剤調整支援については、服薬回数を少なくする取組みや薬物療法への介入を
強化し、着実な減薬と有害事象の抑制につなげるために見直すべき。
服薬管理指導料については、服薬指導後のフォローアップによる副作用の検出を評
価することや、吸入管理指導加算の対象にインフルエンザ等の急性疾患を追加する
ことが考えられる。
かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料は廃止し、かかりつけ薬剤
師として実施した業務の内容を評価するべき。
(4) 在宅医療
更なる高齢化により在宅医療のニーズの増加は確実であり、医療資源と財源に限りが
あることを踏まえ、訪問診療・往診、訪問看護、歯科、調剤いずれも、多くの医療機関・
薬局の参画を促すとともに、患者の状態や提供する医療やケアの内容、施設と自宅の訪
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には、条件を明確に定めることや機能としての独立性の担保、妥当な賃借料で契約す
ることを前提として、通常の調剤基本料を例外的に認めることが妥当である。
調剤基本料については、将来的に薬局の立地が変わっていくなかで一本化すること
が望ましいが、経営効率に応じた評価の徹底が必要であり、門前薬局の損益率が高
いことを踏まえて調剤基本料2を適正化するべき。
調剤処方箋 600 回超かつ集中率 85%の小規模薬局は、薬剤師の人数や医薬品の備蓄
が少なく、効率的に後発医薬品を調剤している実態があり、特に損益率が高い大都市
の場合は調剤基本料1から除外し、薬局の集約化・大規模化にもつなげるべき。
後発医薬品調剤体制加算は廃止して減算の仕組みに移行し、後発医薬品の数量割合
の維持は地域支援体制加算の基準として位置付けることも考えられる。
地域支援体制加算について、地域の医薬品供給拠点としての機能を担保するために、
一定以上の薬剤師の配置や調剤室の面積を要件化し、薬剤師の集約化と薬局の大規
模化にもつなげるべき。セルフメディケーション関連機器の設置や高額薬剤の調剤
が自薬局で対応できない場合の患者への案内等も推進するべき。
特定薬剤管理指導加算3のロについて、長期収載品の選定療養の対象患者を引き続
き算定対象とする場合、後発医薬品に変更した場合のみ算定できる実績評価に見直
すべき。
調剤管理料について、内服薬の処方日数に応じた評価区分を整理し、財政中立で一
律点数にするべき。ポリファーマシー対策に逆行する懸念が払拭されない調剤管理
加算は廃止するべき。
重複投薬・相互作用等防止加算は、電子処方箋の普及により疑義照会の専門的判断
や手間の減少を踏まえた適正化や、加算の位置づけを改めて明確化すべき。
服用薬剤調整支援については、服薬回数を少なくする取組みや薬物療法への介入を
強化し、着実な減薬と有害事象の抑制につなげるために見直すべき。
服薬管理指導料については、服薬指導後のフォローアップによる副作用の検出を評
価することや、吸入管理指導加算の対象にインフルエンザ等の急性疾患を追加する
ことが考えられる。
かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料は廃止し、かかりつけ薬剤
師として実施した業務の内容を評価するべき。
(4) 在宅医療
更なる高齢化により在宅医療のニーズの増加は確実であり、医療資源と財源に限りが
あることを踏まえ、訪問診療・往診、訪問看護、歯科、調剤いずれも、多くの医療機関・
薬局の参画を促すとともに、患者の状態や提供する医療やケアの内容、施設と自宅の訪
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