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総-5-1 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68050.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第639回 12/26)《厚生労働省》
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問先の違い等を踏まえたメリハリのある評価とすることが重要である。特に短時間で効
率的な訪問を繰り返す場合の評価は適正化する必要がある。
① 在宅医療を積極的に担う医療機関の評価
 機能強化型の在宅療養支援診療所・病院について、在宅緩和ケア充実加算の要件を
上回る緊急往診や看取りの実績がある医療機関が多いことや、在宅担当医を機能強
化型の基準より多く配置する医療機関があること、さらに、在宅医療の教育を通し
て地域に貢献している医療機関が一定程度あること等を踏まえ、在宅緩和ケア充実
加算を統合するかたちで、実績・体制・役割の違いに着目して、よりきめ細かい評価
体系に見直し、更に積極的な機能の発揮を促すべき。
 連携型の機能強化型在宅療養支援診療所については、連携や往診の体制を確保して
いる時間が二極化していることを踏まえ、24 時間体制に協力する度合いに応じて評
価にメリハリを付けるべき。
② 往診・訪問診療
 時間外や夜間の連絡・往診代行の民間の第三者サービスについて、在宅療養支援診
療所・病院が活用している場合、
「誰が連絡を受け」
「誰が往診するのか」を患者が知
らない場合、連絡や往診体制の要件を満たしているとは言えないと考えられるため、
適切な第三者サービスを活用する枠組みを明確化し、患者の了解を得たうえで運用
するべき。
 包括的支援加算の算定患者割合等が低い医療機関における月2回訪問診療について、
在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料において評価にメリハリを付
けるべき。
③ 訪問看護
 精神科訪問看護について、機能強化型以外の訪問看護ステーションで重点的に実施
している実態を適正化する観点から、精神科重症患者を想定している機能強化型3
の訪問看護ステーションによる対応を推進するべき。また、精神科訪問看護の支援
ニーズの高い利用者の状態像を追加する場合には、真に必要な患者に適切な訪問看
護が提供されるよう、自治体や公的機関等と連携を条件とすることや、身体症状への
対応も併せて促すことも必要である。
 同じ集合住宅等に居住する利用者2人を訪問した場合について、1人を訪問した場
合と同じ評価であることや、介護保険と同一建物の定義が異なることを踏まえ、介護
保険に揃えるかたちで同一建物の範囲を広げたうえで、2人を訪問した場合の評価
を適正化するべき。

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