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総-5-1 (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68050.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第639回 12/26)《厚生労働省》 |
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(4)後発医薬品・バイオ後続品
後発医薬品とバイオ後続品の積極的な使用は、医療関係者、保険者、患者が一体となっ
て医療費を適正化するための最も基礎的な取組みである。
後発医薬品の使用については、数量割合、金額割合ともに相当程度まで上昇したこと
を踏まえ、薬価制度上の措置による長期収載品の早期薬価引下げも念頭に入れ、長期収
載品の選定療養を厳格化することで、後発医薬品の更なる使用促進を図ることが考えら
れる。医療機関・薬局における後発医薬品の使用に伴うかかり増し経費等を考慮したと
しても、これまでと同様の加算の仕組みを継続する妥当性は低い。特に薬局については、
地域の医薬品供給拠点機能を評価する他の加算があることを踏まえ、減算を中心とする
仕組みに切り替えるべきである。
その一方で、バイオ後続品については、薬剤費が包括評価となっていない成分でバイオ
先行品からの置換え率が低調であることを踏まえ、外来における包括評価を検討すべき
である。また、医師による一般名処方を評価し、薬局においてバイオ先行品から切り替え
る取組みを推進することは妥当である。
(5) 救急医療
救急患者連携搬送料について、急性疾患の治療を終えた患者を算定対象から除外した
うえで、安全性の担保を前提として、自院の緊急自動車を使わずに下り搬送した場合
にも算定を可能とすることや、近隣に搬送先が見つからず、搬送が長時間にならざる
を得ない場合を想定して長時間加算を設定することが考えられる。
入院の医療資源を必要な患者に集中するためには、緊急外来の役割が重要である。院
内トリアージ実施料や夜間休日救急搬送医学管理料の評価を再編するとともに、現行
では直接的な評価を実施していない体制や取組みについて、救急外来の充実度に応じ
た評価を導入することが考えられる。
救急医療管理加算については、患者の状態を評価する指標に基づいて定量的な基準を
設定するべきであり、救急車等やウォークインの救急患者の対応実績に応じて評価に
メリハリを付けることも考えられる。
(6)リハビリテーション
急性期のリハビリテーションについて、早期リハビリテーション加算、初期加算、急
性期リハビリテーション加算の要件として、発症日から3日以内にリハビリテーショ
ンを開始することを規定するとともに、休日にリハビリテーションを中断しないよう、
必要な体制確保を急性期病棟に求めるべき。
運動器リハビリテーションについて、回復期リハビリテーション病棟と同様に他の病
棟においても算定上限を1日6単位とするべき。
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後発医薬品とバイオ後続品の積極的な使用は、医療関係者、保険者、患者が一体となっ
て医療費を適正化するための最も基礎的な取組みである。
後発医薬品の使用については、数量割合、金額割合ともに相当程度まで上昇したこと
を踏まえ、薬価制度上の措置による長期収載品の早期薬価引下げも念頭に入れ、長期収
載品の選定療養を厳格化することで、後発医薬品の更なる使用促進を図ることが考えら
れる。医療機関・薬局における後発医薬品の使用に伴うかかり増し経費等を考慮したと
しても、これまでと同様の加算の仕組みを継続する妥当性は低い。特に薬局については、
地域の医薬品供給拠点機能を評価する他の加算があることを踏まえ、減算を中心とする
仕組みに切り替えるべきである。
その一方で、バイオ後続品については、薬剤費が包括評価となっていない成分でバイオ
先行品からの置換え率が低調であることを踏まえ、外来における包括評価を検討すべき
である。また、医師による一般名処方を評価し、薬局においてバイオ先行品から切り替え
る取組みを推進することは妥当である。
(5) 救急医療
救急患者連携搬送料について、急性疾患の治療を終えた患者を算定対象から除外した
うえで、安全性の担保を前提として、自院の緊急自動車を使わずに下り搬送した場合
にも算定を可能とすることや、近隣に搬送先が見つからず、搬送が長時間にならざる
を得ない場合を想定して長時間加算を設定することが考えられる。
入院の医療資源を必要な患者に集中するためには、緊急外来の役割が重要である。院
内トリアージ実施料や夜間休日救急搬送医学管理料の評価を再編するとともに、現行
では直接的な評価を実施していない体制や取組みについて、救急外来の充実度に応じ
た評価を導入することが考えられる。
救急医療管理加算については、患者の状態を評価する指標に基づいて定量的な基準を
設定するべきであり、救急車等やウォークインの救急患者の対応実績に応じて評価に
メリハリを付けることも考えられる。
(6)リハビリテーション
急性期のリハビリテーションについて、早期リハビリテーション加算、初期加算、急
性期リハビリテーション加算の要件として、発症日から3日以内にリハビリテーショ
ンを開始することを規定するとともに、休日にリハビリテーションを中断しないよう、
必要な体制確保を急性期病棟に求めるべき。
運動器リハビリテーションについて、回復期リハビリテーション病棟と同様に他の病
棟においても算定上限を1日6単位とするべき。
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