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総-5-1 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68050.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第639回 12/26)《厚生労働省》
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患者に違いが分かりにくい歯周病安定期治療と歯周病重症化予防治療は財政中立で
統合するとともに、実質的に3か月毎のメンテナンスとして運用されている状況を
改め、病態に応じた治療を運用面で担保するべき。



多職種連携を推進する観点から、周術期等口腔機能管理計画を変更する際も評価す
ることや、医科のリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算や生活習慣病管理料
における歯科受診勧奨の受け皿となった場合の評価が考えられる。


障害者歯科については、専門施設による重点的な対応を新たに評価する場合には、
口腔保健センター等の専門施設が障害児や障害者に対して歯科医学的管理を実施し
た場合に限る等、適切な運用を担保するべき。



へき地等の特に人口が少ない地域の患者に必要な歯科医療を提供する観点から、巡
回診療車の活用が考えられる。



業務の効率化や貴金属価格の影響を受けないようにする観点から、光学印象や
CAD/CAM 冠の活用を拡大する等、歯科治療のデジタル化を推進するべき。



補綴物維持管理料について、患者に不利益が生じないように見直すべき。

(3)調剤
医療機関に依存する門前薬局から脱するために 10 年前に厚労省が「患者のための薬局
ビジョン」で掲げた「2025 年までに全ての薬局がかかりつけ薬局の機能を持つ」との目標
は達成できておらず、むしろ敷地内薬局まで現れて目標に逆行している状況である。同ビ
ジョンでは、
今後 10 年で薬局の立地を門前から地域へ移行させる目標も掲げられており、
まずは早急に医療機関からの経営的な独立を担保する必要がある。病院と薬局の薬剤師偏
在を是正することも念頭に入れ、大都市に小規模乱立する薬局を大規模化して薬局業務を
効率化することも重要である。さらに、地域の医薬品供給拠点としての役割や一元的な服
薬管理等の在宅を含めた本来の「かかりつけ薬剤師」機能を効果的に発揮できるようにす
べきである。
 敷地内薬局の定義を厳格化し、医療モールを含めて特別な関係にある場合には、全
て特別調剤基本料 A を適用することを原則とするべき。
 医療モールにある薬局は、処方箋枚数が上位3番目までに限らず、モール内にある全
ての医療機関を集中率の分子に含めるべき。
 在宅患者については、訪問指導の有無にかかわらず、処方箋が複数枚の場合に1枚と
カウントとするか、集中率の計算から除外して、分母を小さくすることにより、門前
薬局等のすり抜けを是正すべき。

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