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【資料1-1】議論の整理(案) (27 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67949.html |
| 出典情報 | 第209回社会保障審議会医療保険部会、第9回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会 合同開催(12/25)《厚生労働省》 |
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5.国民健康保険制度改革の推進
○ 国民健康保険については、平成 30 年改革以降様々な見直しが行われて
きたが、依然以下のような課題がある。
・ 被保険者の年齢構成が高く、医療費水準が高い。また、被保険者の所
得水準が低い。加えて、国保は小規模保険者が多く、財政運営が不安定
になるリスクが高い
・ 人口減少・少子高齢化に伴い、地方公共団体における人材不足が深刻
化しており、保険者における事務処理を持続可能なものにしていく必要
○ 国民健康保険制度が、国民皆保険を支える仕組みとして、引き続き、持
続可能な制度となるよう、国と地方、その他の関係者の間で調整が行われ、
その議論を踏まえた取組強化の方向性が当部会に報告された。
○ 具体的には、
・ 令和4年4月から、未就学児に係る均等割保険料について、その5割
を公費(国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)により軽減する措置
が講じられているところ、子育て世帯の更なる負担軽減のため、当該軽
減措置の対象を高校生年代まで拡充すること
・ 都道府県国民健康保険運営方針の中間見直しの作業年度に当たる令和
8年度に向けて、保険料水準統一加速化プランの改定について検討し、
納付金ベースの統一や完全統一に係る目標年度の設定や前倒しの検討を
含め、保険料水準の統一に向けた議論を積極的に行うこと
・ 財政安定化基金の本体基金分について、保険料水準の統一や制度改正
により納付金(保険料)が著しく上昇する場合や、災害等が発生した翌
年度以降に従来の保険料で賦課することが難しい場合に、納付金(保険
料)の抑制のための取崩しを認めるとともに、従来の積戻し期間(3年
間)よりも長い期間での積戻しを可能とすること
・ 市町村の事務負担軽減に向け、都道府県国保連合会の役割を強化する
ため、国保連を活用した自治体支援の在り方の検討を行うこと
・ 国民健康保険では資格喪失の原因たる事実が発生した日の翌日に資格
を喪失することとされているところ、令和7年度地方分権提案において
も支障事例が報告されていることを踏まえ、保険者の異動を原因とする
資格喪失日を1日前倒し、資格喪失の原因たる事実が発生した日を資格
喪失日とすること
について、国として、法改正を含め対応してはどうかというものであった。
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○ 国民健康保険については、平成 30 年改革以降様々な見直しが行われて
きたが、依然以下のような課題がある。
・ 被保険者の年齢構成が高く、医療費水準が高い。また、被保険者の所
得水準が低い。加えて、国保は小規模保険者が多く、財政運営が不安定
になるリスクが高い
・ 人口減少・少子高齢化に伴い、地方公共団体における人材不足が深刻
化しており、保険者における事務処理を持続可能なものにしていく必要
○ 国民健康保険制度が、国民皆保険を支える仕組みとして、引き続き、持
続可能な制度となるよう、国と地方、その他の関係者の間で調整が行われ、
その議論を踏まえた取組強化の方向性が当部会に報告された。
○ 具体的には、
・ 令和4年4月から、未就学児に係る均等割保険料について、その5割
を公費(国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)により軽減する措置
が講じられているところ、子育て世帯の更なる負担軽減のため、当該軽
減措置の対象を高校生年代まで拡充すること
・ 都道府県国民健康保険運営方針の中間見直しの作業年度に当たる令和
8年度に向けて、保険料水準統一加速化プランの改定について検討し、
納付金ベースの統一や完全統一に係る目標年度の設定や前倒しの検討を
含め、保険料水準の統一に向けた議論を積極的に行うこと
・ 財政安定化基金の本体基金分について、保険料水準の統一や制度改正
により納付金(保険料)が著しく上昇する場合や、災害等が発生した翌
年度以降に従来の保険料で賦課することが難しい場合に、納付金(保険
料)の抑制のための取崩しを認めるとともに、従来の積戻し期間(3年
間)よりも長い期間での積戻しを可能とすること
・ 市町村の事務負担軽減に向け、都道府県国保連合会の役割を強化する
ため、国保連を活用した自治体支援の在り方の検討を行うこと
・ 国民健康保険では資格喪失の原因たる事実が発生した日の翌日に資格
を喪失することとされているところ、令和7年度地方分権提案において
も支障事例が報告されていることを踏まえ、保険者の異動を原因とする
資格喪失日を1日前倒し、資格喪失の原因たる事実が発生した日を資格
喪失日とすること
について、国として、法改正を含め対応してはどうかというものであった。
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