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【資料1-1】議論の整理(案) (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67949.html |
| 出典情報 | 第209回社会保障審議会医療保険部会、第9回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会 合同開催(12/25)《厚生労働省》 |
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・ 制度導入1年が経過し、国民に制度が徐々に浸透してきていると考え
るので、ゴールであるこの差額の全額を適用するという方向性をもって
制度の見直しをお願いしたい
・ どの程度の負担にするかという絶対的な基準は無いため、医療上の必
要性、あるいは納得感といったところで考えていくしかない
・ 患者負担の引上げに当たっては、まず、後発医薬品の安定供給に向け
た取組に着実に対応した上で検討を進めていただきたい
・ 薬剤の種類によっては、患者に大変多くの自己負担が発生するという
可能性もあると思うので、もう少し精査をし、その分析を踏まえた上
で、十分この見直しの議論を進めていきたい
などの意見があった。
○ これらの意見を踏まえ、後発医薬品の安定供給の確保に取り組むととも
に、供給状況や患者負担の変化にも配慮しつつ、創薬イノベーションの推
進や後発医薬品の更なる使用促進に向けて、患者負担の水準を価格差の1
/2以上へと引き上げる方向で、検討すべきである。
【先行バイオ医薬品の薬剤自己負担の在り方について】
○ 令和6年度診療報酬改定において、長期収載品については上記のように
選定療養の対象とされたが、バイオ後続品()1)のある先行バイオ医薬品()
2)については、選定療養の対象外とされた。
※1 バイオ後続品(バイオシミラー)とは、国内で承認されたバイオ医薬品と成分の
同一性を実証できないものの、品質の類似性に加え、臨床試験等によって、先
行バイオ医薬品と同じ効能・効果、用法・用量で使える(=同等/同質である)
ことを検証している医薬品
※2 バイオ医薬品とは、遺伝子組換え技術や細胞培養技術等を応用して、微生物や
細胞が持つタンパク質(ホルモン、酵素、抗体等)を作る力を利用して製造さ
れる医薬品(第 200 回社会保障審議会医療保険部会 資料1「薬剤給付の在
り方について」15 ページ参照)
○ 先行バイオ医薬品の薬剤自己負担の在り方については、
「新しい資本主義
のグランドデザイン及び実行計画 2025 年改訂版」
(令和7年6月 13 日閣
議決定)において、
「バイオ後続品について、国民皆保険を堅持しつつ患者
の希望に応じて利用できるよう、2024 年 10 月から施行された長期収載品
の選定療養を参考にしながら保険給付の在り方について検討を行う」とさ
れている。
○ こうしたことを踏まえ、先行バイオ医薬品の薬剤自己負担の在り方につ
いて、バイオ医薬品と低分子医薬品との差異や、先行バイオ医薬品とバイ
オ後続品の差異等も踏まえつつ、議論を行った。
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るので、ゴールであるこの差額の全額を適用するという方向性をもって
制度の見直しをお願いしたい
・ どの程度の負担にするかという絶対的な基準は無いため、医療上の必
要性、あるいは納得感といったところで考えていくしかない
・ 患者負担の引上げに当たっては、まず、後発医薬品の安定供給に向け
た取組に着実に対応した上で検討を進めていただきたい
・ 薬剤の種類によっては、患者に大変多くの自己負担が発生するという
可能性もあると思うので、もう少し精査をし、その分析を踏まえた上
で、十分この見直しの議論を進めていきたい
などの意見があった。
○ これらの意見を踏まえ、後発医薬品の安定供給の確保に取り組むととも
に、供給状況や患者負担の変化にも配慮しつつ、創薬イノベーションの推
進や後発医薬品の更なる使用促進に向けて、患者負担の水準を価格差の1
/2以上へと引き上げる方向で、検討すべきである。
【先行バイオ医薬品の薬剤自己負担の在り方について】
○ 令和6年度診療報酬改定において、長期収載品については上記のように
選定療養の対象とされたが、バイオ後続品()1)のある先行バイオ医薬品()
2)については、選定療養の対象外とされた。
※1 バイオ後続品(バイオシミラー)とは、国内で承認されたバイオ医薬品と成分の
同一性を実証できないものの、品質の類似性に加え、臨床試験等によって、先
行バイオ医薬品と同じ効能・効果、用法・用量で使える(=同等/同質である)
ことを検証している医薬品
※2 バイオ医薬品とは、遺伝子組換え技術や細胞培養技術等を応用して、微生物や
細胞が持つタンパク質(ホルモン、酵素、抗体等)を作る力を利用して製造さ
れる医薬品(第 200 回社会保障審議会医療保険部会 資料1「薬剤給付の在
り方について」15 ページ参照)
○ 先行バイオ医薬品の薬剤自己負担の在り方については、
「新しい資本主義
のグランドデザイン及び実行計画 2025 年改訂版」
(令和7年6月 13 日閣
議決定)において、
「バイオ後続品について、国民皆保険を堅持しつつ患者
の希望に応じて利用できるよう、2024 年 10 月から施行された長期収載品
の選定療養を参考にしながら保険給付の在り方について検討を行う」とさ
れている。
○ こうしたことを踏まえ、先行バイオ医薬品の薬剤自己負担の在り方につ
いて、バイオ医薬品と低分子医薬品との差異や、先行バイオ医薬品とバイ
オ後続品の差異等も踏まえつつ、議論を行った。
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