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○診療報酬基本問題小委員会からの報告について-2-2 (284 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00107.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第489回  9/22)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-7-2 認知症患者に対する適切な医療の評価 -①

認知症対策の充実
(参考)認知症ケア加算の主な要件等

点数※1
算定対象







(新)認知症ケア加算2

認知症ケア加算3

認知症ケアチームによる取組を評価

専任の医師又は専門性の高い看護師
による取組を評価

研修を受けた病棟看護師
による取組を評価

イ 160点

ロ 30点

イ 100点

ロ 25点

イ 40点

ロ 10点

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準ランクⅢ以上の患者(重度の意識障害のある者を除く)

身体的拘束

身体的拘束を必要としないよう環境を整える、身体拘束をするかどうかは複数の職員で検討する、やむを得ず実施する場合は早期解除に努める等

ケア実施等

認知症ケアチームと連携し、病棟職員全体で実施

病棟の看護師等が実施

専任の職員の
活動

認知症ケアチームが、
・カンファレンス(週1回程度)
・認知症ケアの実施状況把握

専任の医師又は看護師が、
・定期的に認知症ケアの実施状況把握

専任の職員の
配置







認知症ケア加算1

・病棟巡回(週1回以上)
・病棟職員へ助言

認知症ケアチームを設置
・専任の常勤医師(精神科・神経内科3年又は研修修了)
・専任の常勤看護師(経験5年かつ600時間以上の研修修了)※2
… 原則週16時間以上、チームの業務に従事

病棟の看護師等が実施

・病棟職員へ助言

いずれかを配置
・専任の常勤医師 (精神科・神経内科3年又は研修修了)
・専任の常勤看護師 (経験5年かつ600時間以上の研修修了)





・専任の常勤社会福祉士又は精神保健福祉士
病棟職員

認知症患者に関わる全ての病棟の看護師等が、
認知症ケアチームによる院内研修又は院外研修を受講

全ての病棟に、9時間以上の研修を修了した看護師を3名以上配置(うち1名は院内研修で可)

マニュアルの作
成・活用

認知症ケアチームがマニュアルを作成

専任の医師又は看護師を中心にマニュアルを作成

マニュアルを作成

院内研修

認知症ケアチームが定期的に研修を実施

専任の医師又は看護師を中心に、年1回は研修や事例検討会
等を実施

研修を修了した看護師を中心に、年
1回は研修や事例検討会等を実施

※1 イ:14日以内の期間、ロ:15日以上の期間(身体的拘束を実施した日は100分の60に相当する点数を算定)
※2 認知症ケア加算1の専任の常勤看護師の研修は以下のとおり。
① 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修 ② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
③ 日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」(認定証が発行されている者に限る)

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