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○診療報酬基本問題小委員会からの報告について-2-2 (261 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00107.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第489回  9/22)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅲ-1 医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価 -㉓

医療資源の少ない地域に配慮した評価及び対象医療圏の見直し並びに地域加算の見直し
 医療資源の少ない地域について、医師に係る要件を緩和するとともに、直近の統計を用いて、対象地域を見
直す。
現行

改定後

別表第六の二 厚生労働大臣が定める地域

別表第六の二 厚生労働大臣が定める地域

○ 北海道留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町及び天塩町
の地域
○ 岩手県二戸市、軽米町、九戸村及び一戸町の地域
○ 福島県下郷町、檜枝岐村、只見町及び南会津町の地域
○ 石川県輪島市、珠洲市、穴水町及び能登町の地域
○ 長野県中野市、飯山市、下高井郡及び下水内郡
○ 高知県須崎市、中土佐町、檮原町、津野町及び四万十町の地域
○ 熊本県阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村及び南阿蘇村の地域

[経過措置]
令和2年3月31日において、現に改正前の厚生労働大臣が定める
地域に存在する保険医療機関が、医療資源の少ない地域の評価
に係る届出を行っている場合は、令和4年3月31日までの間、なお
効力を有するものとする。

○ 北海道帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清
水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、
豊頃町、本別町、足寄町、陸別町及び浦幌町の地域
○ 長野県大町市及び北安曇野郡の地域
○ 岐阜県高山市、飛騨市、下呂市及び白川村の地域
○ 滋賀県長浜市及び米原市の地域
○ 兵庫県豊岡市、養父市、朝来市、香美町及び新温泉町の地域
○ 島根県大田市及び邑智郡の地域

(新規)

 へき地医療拠点病院であれば要件を満たすこととしている項目について、医療資源の少ない地域に所在する
医療機関についても対象とする。
医療資源の少ない地域






医師事務作業補助体制加算(20対1~100対1)
処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1
手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1
遠隔画像診断
保険医療機関間の連携による病理診断(受診側)

対象

へき地医療拠点病院

拡大

対象



 地域加算について、経過措置の対象となっている地域を、人事院規則で定める地域に準じる地域とする。
現在経過措置の対象となっている地域:
神奈川県山北町、神奈川県大井町、岐阜県海津市、愛知県稲沢市、奈良県安堵町、奈良県河合町、福岡県篠栗町

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