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○診療報酬基本問題小委員会からの報告について-2-2 (276 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00107.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第489回  9/22)《厚生労働省》
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入退院支援加算の概要②

中医協
総-2
3 . 8 . 2 5

入院前からの支援を行った場合の評価
 入院時支援加算1

230点

入院時支援加算2

[算定対象]
① 自宅等(他の保険医療機関から転院する患者以外)から入院する
予定入院患者であること。
② 入退院支援加算を算定する患者であること。
[施設基準]
① 入退院支援加算1、2又は3の施設基準で求める人員に加え、
十分な経験を有する
≪許可病床数200床以上≫
・ 専従の看護師が1名以上 又は
・ 専任の看護師及び専任の社会福祉士が1名以上
≪許可病床数200床未満≫
・ 専任の看護師が1名以上
が配置されていること。
② 地域連携を行うにつき十分な体制が整備されていること。

200点(退院時1回)

[算定要件]
入院の予定が決まった患者に対し、入院中の治療や入院生活に係る
計画に備え、①入院前に以下の1)から8)を行い、②入院中の看護
や栄養管理等に係る療養支援の計画を立て、③患者及び入院予定先の
病棟職員と共有すること。
入院前にア)からク)まで全て実施した場合は、入院時支援加算1
を、患者の病態等によりア)、イ)及びク)を含む一部項目を実施し
た場合は加算2を算定する。
ア) 身体的・社会的・精神的背景を含めた患者情報の把握
イ) 入院前に利用していた介護サービス・福祉サービスの把握 (※)
ウ) 褥瘡に関する危険因子の評価 / エ) 栄養状態の評価
オ) 服薬中の薬剤の確認 / カ) 退院困難な要因の有無の評価
キ) 入院中に行われる治療・検査の説明 / ク) 入院生活の説明
(※)要介護・要支援状態の場合のみ実施

医療機関間の連携に関する評価
 地域連携診療計画加算

300点(退院時1回)

[算定要件]
① あらかじめ疾患ごとに地域連携診療計画が作成され、一連の治療を担う連携保険医療機関等と共有されている。
② 地域連携診療計画の対象疾患の患者に対し、当該計画に沿って治療を行うことについて患者の同意を得た上で、入院後7日以内に
個別の患者ごとの診療計画を作成し、文書で家族等に説明を行い交付する。
③ 患者に対して連携保険医療機関等において引き続き治療が行われる場合には、当該連携保険医療機関に対して、当該患者に係る診
療情報や退院後の診療計画等を文書により提供する。また、当該患者が、転院前の保険医療機関において地域連携診療計画加算を算
定した場合には、退院時に、当該転院前の保険医療機関に対して当該患者に係る診療情報等を文書により提供する。

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