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参考資料2-1 医療法等の一部を改正する法律案 修正案について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66830.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第122回 12/8)《厚生労働省》
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に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
機
動
的
に
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

五

介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
適
切
な
処
遇
の
確
保
に
つ
い
て
、
そ
の
処
遇
の
状
況
等
を
踏
ま
え
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果

現
役
世
代
の
保
険
料
負
担
を
含
む
国
民
負
担
の
軽
減
を
図
り
つ
つ
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
人
材
の
確
保
を
図
る
た
め
、

の
要
介
護
者
等
を
い
う
。
)
並
び
に
障
害
者
及
び
障
害
児
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
等
に
鑑
み
、

と
、
介
護
又
は
障
害
福
祉
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
優
れ
た
人
材
の
確
保
が
要
介
護
者
等
(
介
護
保
険
法
第
七
条
第
五
項

水
準
に
あ
る
こ
と
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
が
従
事
す
る
業
務
が
身
体
的
及
び
精
神
的
な
負
担
の
大
き
い
も
の
で
あ
る
こ

お
い
て
「
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
」
と
い
う
。
)
の
賃
金
が
他
の
業
種
に
属
す
る
事
業
に
従
事
す
る
者
と
比
較
し
て
低
い

4
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
公
布
後
速
や
か
に
、
介
護
又
は
障
害
福
祉
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
者
(
以
下
こ
の
項
に

附
則
第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

の
医
療
保
険
者
等
を
い
う
。
)
が
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
の
構
築
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
条
の
五
第
一
項

医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
百
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
保
険
者
協
議
会
を
い
う
。
)
そ
の
他
の
医
療
保
険
者
等
(
第
六