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参考資料2-1 医療法等の一部を改正する法律案 修正案について (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66830.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第122回 12/8)《厚生労働省》 |
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4
る 加 適
。 え 切
、 な
そ 処
の 遇
結 の
果 確
に 保
基 に
づ つ
い い
て て
所 、
要 そ
の の
措 処
置 遇
を の
機 状
動 況
的 等
に を
講 踏
ず ま
る え
も て
の 検
と 討
す を
害
福
祉
従
事
者
の
人
材
の
確
保
を
図
る
た
め
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
現
役
世
代
の
保
険
料
負
担
を
含
む
国
民
負
担
の
軽
減
を
図
り
つ
つ
介
護
・
障
び
障
害
児
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
(
介
護
保
険
法
第
七
条
第
五
項
の
要
介
護
者
等
を
い
う
。
)
並
び
に
障
害
者
及
障
害
福
祉
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
優
れ
た
人
材
の
確
保
が
要
介
護
者
等
務
が
身
体
的
及
び
精
神
的
な
負
担
の
大
き
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
介
護
又
は
較
し
て
低
い
水
準
に
あ
る
こ
と
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
が
従
事
す
る
業
事
者
」
と
い
う
。
)
の
賃
金
が
他
の
業
種
に
属
す
る
事
業
に
従
事
す
る
者
と
比
る
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
者
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
介
護
・
障
害
福
祉
従
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
公
布
後
速
や
か
に
、
介
護
又
は
障
害
福
祉
に
関
す
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
改
正
後
の
各
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
各
法
律
」
と
い
う
。
)
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
(
新 所 改 と
設 要 正 い
) の 後 う
措 の 。
)
置 各
の
を 法
施
講 律
行
ず の
の
る 規
状
も 定
況
の に
等
と つ
を
す い
勘
る て
案
。 検
し
討 、
を 必
加 要
え が
、 あ
そ る
の と
結 認
果 め
に る
基 と
づ き
い は
て 、
一
二
る 加 適
。 え 切
、 な
そ 処
の 遇
結 の
果 確
に 保
基 に
づ つ
い い
て て
所 、
要 そ
の の
措 処
置 遇
を の
機 状
動 況
的 等
に を
講 踏
ず ま
る え
も て
の 検
と 討
す を
害
福
祉
従
事
者
の
人
材
の
確
保
を
図
る
た
め
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
現
役
世
代
の
保
険
料
負
担
を
含
む
国
民
負
担
の
軽
減
を
図
り
つ
つ
介
護
・
障
び
障
害
児
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
(
介
護
保
険
法
第
七
条
第
五
項
の
要
介
護
者
等
を
い
う
。
)
並
び
に
障
害
者
及
障
害
福
祉
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
優
れ
た
人
材
の
確
保
が
要
介
護
者
等
務
が
身
体
的
及
び
精
神
的
な
負
担
の
大
き
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
介
護
又
は
較
し
て
低
い
水
準
に
あ
る
こ
と
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
が
従
事
す
る
業
事
者
」
と
い
う
。
)
の
賃
金
が
他
の
業
種
に
属
す
る
事
業
に
従
事
す
る
者
と
比
る
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
者
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
介
護
・
障
害
福
祉
従
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
公
布
後
速
や
か
に
、
介
護
又
は
障
害
福
祉
に
関
す
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
改
正
後
の
各
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
各
法
律
」
と
い
う
。
)
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
(
新 所 改 と
設 要 正 い
) の 後 う
措 の 。
)
置 各
の
を 法
施
講 律
行
ず の
の
る 規
状
も 定
況
の に
等
と つ
を
す い
勘
る て
案
。 検
し
討 、
を 必
加 要
え が
、 あ
そ る
の と
結 認
果 め
に る
基 と
づ き
い は
て 、
一
二