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参考資料2-1 医療法等の一部を改正する法律案 修正案について (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66830.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第122回 12/8)《厚生労働省》 |
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同
じ
」
を
加
え
、
「
こ
の
条
及
び
第
三
十
八
条
に
お
い
て
」
を
削
る
。
第
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
を
い
う
」
の
下
に
「
。
次
条
第
四
項
に
お
い
て
る
。 第
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
こ
の
条
及
び
第
三
十
八
条
に
お
い
て
」
を
削
る
も
の
と
す
る
。
内
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
図
り
つ
つ
持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
、
予
算
の
範
囲
第
七
条
の
三
国
は
、
医
療
保
険
の
保
険
料
に
係
る
国
民
の
負
担
の
抑
制
を
2
(
病
床
数
の
削
減
を
支
援
す
る
事
業
に
要
す
る
費
用
に
係
る
国
の
負
担
)
る
基
準
病
床
数
を
削
減
す
る
も
の
と
す
る
。
画
に
お
い
て
定
め
る
医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
七
号
に
規
定
す
を
削
減
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
医
療
計
都
道
府
県
は
、
医
療
機
関
が
前
項
に
規
定
す
る
事
業
に
基
づ
き
病
床
数
援
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
経
営
の
安
定
を
図
る
た
め
に
緊
急
に
病
床
数
を
削
減
す
る
こ
と
を
支
第
七
条
の
二
都
道
府
県
は
、
そ
の
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
医
療
機
関
が
(
病
床
数
の
削
減
を
支
援
す
る
事
業
等
)
第
七
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。
(
目
次
改
正
・
略
)
(
新
設
)
(
目
次
改
正
・
略
)
法
律
(
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
法
律
(
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
二
じ
」
を
加
え
、
「
こ
の
条
及
び
第
三
十
八
条
に
お
い
て
」
を
削
る
。
第
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
を
い
う
」
の
下
に
「
。
次
条
第
四
項
に
お
い
て
る
。 第
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
こ
の
条
及
び
第
三
十
八
条
に
お
い
て
」
を
削
る
も
の
と
す
る
。
内
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
図
り
つ
つ
持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
、
予
算
の
範
囲
第
七
条
の
三
国
は
、
医
療
保
険
の
保
険
料
に
係
る
国
民
の
負
担
の
抑
制
を
2
(
病
床
数
の
削
減
を
支
援
す
る
事
業
に
要
す
る
費
用
に
係
る
国
の
負
担
)
る
基
準
病
床
数
を
削
減
す
る
も
の
と
す
る
。
画
に
お
い
て
定
め
る
医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
七
号
に
規
定
す
を
削
減
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
医
療
計
都
道
府
県
は
、
医
療
機
関
が
前
項
に
規
定
す
る
事
業
に
基
づ
き
病
床
数
援
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
経
営
の
安
定
を
図
る
た
め
に
緊
急
に
病
床
数
を
削
減
す
る
こ
と
を
支
第
七
条
の
二
都
道
府
県
は
、
そ
の
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
医
療
機
関
が
(
病
床
数
の
削
減
を
支
援
す
る
事
業
等
)
第
七
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。
(
目
次
改
正
・
略
)
(
新
設
)
(
目
次
改
正
・
略
)
法
律
(
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
法
律
(
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
二