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参考資料2-1 医療法等の一部を改正する法律案 修正案について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66830.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第122回 12/8)《厚生労働省》
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び
第
三
項
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
七
条
の
二
及
び
第
七
条
の
三
を
削

「
)
並
び
に
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
)
、
同
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
及

想
(
以
下
「
地
域
医
療
構
想
」
と
い
う
。
)
及
び
同
法
」
に
、
「
)
及
び
」
を

法
」
を
「
医
療
法
第
三
十
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
構

確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
第
四
号
の
改
正
規
定
(
「
医
療

九 四
~
第 八
六
条 (
の 略
規 )
定
(
同
条
中
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な

二
号
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
)
、
第
七
条
中
健
康
保
険
法
の
目

「
)
並
び
に
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
)
並
び
に
同
法
第
四
条
第
二
項
第

想
(
以
下
「
地
域
医
療
構
想
」
と
い
う
。
)
及
び
同
法
」
に
、
「
)
及
び
」
を

法
」
を
「
医
療
法
第
三
十
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
構

確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
第
四
号
の
改
正
規
定
(
「
医
療

九 四
~
第 八
六
条 (
の 略
規 )
定
(
同
条
中
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な

三
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

第
三
十
七
条
の
規
定
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲

第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
)
及
び
第
十
八
条
の
規
定
並
び
に
附
則

「
第
十
三
条
の
六
」
に
、
「
第
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条

地
方
税
法
附
則
第
十
一
条
第
十
六
項
の
改
正
規
定
(
「
第
十
二
条
の
七
」
を

第
十
八
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
三
十
七
条
の
規
定

の
二
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
)
及
び

正
規
定
(
「
第
十
二
条
の
七
」
を
「
第
十
三
条
の
六
」
に
、
「
第
十
二
条
の
二

第
四
条
の
規
定
(
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
)
、
第
十
条
中

条
、
第
三
十
条
及
び
第
三
十
六
条
の
規
定
令
和
八
年
四
月
一
日

の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
第
一
項
並
び
に
附
則
第
四
条
、
第
七
条
、
第
八

規
定
並
び
に
第
十
二
条
中
介
護
保
険
法
第
百
五
条
及
び
第
百
十
四
条
の
八

並
び
に
同
法
第
八
十
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
二
条
第
一
項
の
改
正

十
九
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定

る
。
)
、
同
法
第
六
十
八
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
六

三
十
条
の
十
一
」
を
「
第
三
十
条
の
十
一
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限

除
く
。
)
、
第
七
条
中
健
康
保
険
法
第
六
十
五
条
第
四
項
の
改
正
規
定
(
「
第

の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
三
十
条
及
び
第

規
定
並
び
に
第
十
二
条
中
介
護
保
険
法
第
百
五
条
及
び
第
百
十
四
条
の
八

並
び
に
同
法
第
八
十
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
二
条
第
一
項
の
改
正

十
九
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定

る
。
)
、
同
法
第
六
十
八
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
六

三
十
条
の
十
一
」
を
「
第
三
十
条
の
十
一
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限

除
く
。
)
、
第
七
条
中
健
康
保
険
法
第
六
十
五
条
第
四
項
の
改
正
規
定
(
「
第

三
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

公
布
の
日
か
ら
起

第
四
条
の
規
定
、
第
十
条
中
地
方
税
法
附
則
第
十
一
条
第
十
六
項
の
改

三
十
六
条
の
規
定
令
和
八
年
四
月
一
日

六