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参考資料2-1 医療法等の一部を改正する法律案 修正案について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66830.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第122回 12/8)《厚生労働省》
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こと、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な
負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービス
を担う優れた人材の確保が要介護者等並びに障害者及び障害児に対
するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険
料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人
材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保に
ついて、その処遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づ
いて所要の措置を機動的に講ずるものとする。
第四 施行期日等
一 施行期日
(政府案附則第1条関係)
次に掲げる規定の施行期日は、それぞれ次に定める日とする。
1 第一、第二の一及び二、第三の二及び三 公布の日
2 第三の一 令和8年4月1日
3 第二の三 公布の日から起算して1年を超えない範囲内におい
て政令で定める日
二 時限的措置に関する規定
(政府案第6条のうち新第7条の2及び新第7条の3削除関係)
第二の一及び二については、これを時限的な措置とするため、令
和9年4月1日に廃止する。
三 その他所要の規定の整備

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