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参考資料2-1 医療法等の一部を改正する法律案 修正案について (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66830.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第122回 12/8)《厚生労働省》 |
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を
「
第
三
十
条
の
三
第
二
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
医
療
計
画
「
地
域
医
療
構
想
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
三
十
条
の
三
第
二
項
第
六
号
」
規
定
す
る
地
域
医
療
構
想
(
以
下
単
に
「
地
域
医
療
構
想
」
と
い
う
。
)
」
を
を
「
第
三
十
条
の
三
第
二
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
医
療
計
画
「
地
域
医
療
構
想
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
三
十
条
の
三
第
二
項
第
六
号
」
規
定
す
る
地
域
医
療
構
想
(
以
下
単
に
「
地
域
医
療
構
想
」
と
い
う
。
)
」
を
第
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
七
号
に
第
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
七
号
に
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
第
六
条
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
第
六
条
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
4
ば
な
ら
な
い
。
を
含
め
、
医
療
機
関
の
業
務
に
お
け
る
情
報
の
電
子
化
を
実
現
し
な
け
れ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
関
連
技
術
を
い
う
。
)
そ
の
他
の
先
端
的
な
技
術
の
活
用
第
百
三
号
)
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ビ
ス
関
連
技
術
(
官
民
デ
ー
タ
活
用
推
進
基
本
法
(
平
成
二
十
八
年
法
律
な
る
こ
と
を
達
成
す
る
よ
う
、
ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
サ
ー
関
の
全
て
の
医
療
機
関
に
対
す
る
割
合
を
い
う
。
)
が
約
百
パ
ー
セ
ン
ト
と
る
情
報
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
利
用
す
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
医
療
機
及
率
(
電
子
診
療
録
等
情
報
そ
の
他
の
心
身
の
状
況
に
関
す
る
記
録
に
係
政
府
は
、
令
和
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
電
子
カ
ル
テ
の
普
(
新
設
)
3
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
築
を
促
進
す
る
た
め
、
電
子
診
療
録
等
情
報
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
政
府
は
、
医
療
情
報
の
共
有
を
通
じ
た
効
率
的
な
医
療
提
供
体
制
の
構
(
新
設
)
四
「
第
三
十
条
の
三
第
二
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
医
療
計
画
「
地
域
医
療
構
想
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
三
十
条
の
三
第
二
項
第
六
号
」
規
定
す
る
地
域
医
療
構
想
(
以
下
単
に
「
地
域
医
療
構
想
」
と
い
う
。
)
」
を
を
「
第
三
十
条
の
三
第
二
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
医
療
計
画
「
地
域
医
療
構
想
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
三
十
条
の
三
第
二
項
第
六
号
」
規
定
す
る
地
域
医
療
構
想
(
以
下
単
に
「
地
域
医
療
構
想
」
と
い
う
。
)
」
を
第
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
七
号
に
第
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
七
号
に
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
第
六
条
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
第
六
条
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
4
ば
な
ら
な
い
。
を
含
め
、
医
療
機
関
の
業
務
に
お
け
る
情
報
の
電
子
化
を
実
現
し
な
け
れ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
関
連
技
術
を
い
う
。
)
そ
の
他
の
先
端
的
な
技
術
の
活
用
第
百
三
号
)
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ビ
ス
関
連
技
術
(
官
民
デ
ー
タ
活
用
推
進
基
本
法
(
平
成
二
十
八
年
法
律
な
る
こ
と
を
達
成
す
る
よ
う
、
ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
サ
ー
関
の
全
て
の
医
療
機
関
に
対
す
る
割
合
を
い
う
。
)
が
約
百
パ
ー
セ
ン
ト
と
る
情
報
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
利
用
す
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
医
療
機
及
率
(
電
子
診
療
録
等
情
報
そ
の
他
の
心
身
の
状
況
に
関
す
る
記
録
に
係
政
府
は
、
令
和
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
電
子
カ
ル
テ
の
普
(
新
設
)
3
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
築
を
促
進
す
る
た
め
、
電
子
診
療
録
等
情
報
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
政
府
は
、
医
療
情
報
の
共
有
を
通
じ
た
効
率
的
な
医
療
提
供
体
制
の
構
(
新
設
)
四