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参考資料2-1 医療法等の一部を改正する法律案 修正案について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66830.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第122回 12/8)《厚生労働省》
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令和7年12月8日

第122回社会保障審議会医療部会 参考資料2-1

医療法等の一部を改正する法律案に対する修正案要綱
第一 医療法の一部改正の修正
(政府案第1条のうち新第 30 条の8第2項の追加関係)
厚生労働大臣は、医療計画において定められた、生活習慣病その他
の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が
必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予
防に係る事業、救急医療等確保事業及び居宅等における医療の確保に
関する事項の実施について、都道府県において達成すべきこれらの事
業及び居宅等における医療の確保の目標の設定並びに当該目標の達成
のための実効性のある取組及び当該取組の効果に係る評価の実施が総
合的に推進されるよう、都道府県に対し、必要な助言を行うものとす
る。
第二 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の
一部改正の修正
一 病床数の削減を支援する事業等に関する事項の追加
(政府案第4条のうち新第7条の2の追加関係)
1 都道府県は、その地域の実情を踏まえ、医療機関がその経営の
安定を図るために緊急に病床数を削減することを支援する事業を
行うことができる。
2 都道府県は、医療機関が1の事業に基づき病床数を削減したと
きは、厚生労働省令で定める場合を除き、医療計画において定め
る基準病床数を削減するものとする。
二 病床数の削減を支援する事業に要する費用に係る国の負担
(政府案第4条のうち新第7条の3の追加関係)
国は、医療保険の保険料に係る国民の負担の抑制を図りつつ持続
可能な医療保険制度を構築するため、予算の範囲内において、一の
1の事業に要する費用を負担するものとする。
三 電子診療録等情報の利用等の推進に関する事項の修正
(政府案第4条のうち新第 12 条の3第3項及び第4項の追加関係)
1 政府は、医療情報の共有を通じた効率的な医療提供体制の構築

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