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参考資料2-1 医療法等の一部を改正する法律案 修正案について (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66830.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第122回 12/8)《厚生労働省》 |
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三
号
中
「
第
百
十
四
条
の
八
の
改
正
規
定
並
び
に
」
の
下
に
「
次
条
第
一
項
並
び
に
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
第
四
条
の
規
え
る
改
正
規
定
並
び
に
」
に
改
め
、
「
の
規
定
並
び
に
」
の
下
に
「
次
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
」
を
加
え
、
同
条
第
二
び
」
を
「
)
、
第
四
条
中
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
七
条
の
次
に
二
条
を
加
附
則
第
一
条
第
一
号
中
「
医
療
法
」
の
下
に
「
第
三
十
条
の
八
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
法
」
を
加
え
、
「
)
及
「
「
次
条
第
四
項
」
の
下
に
「
及
び
第
十
二
条
の
七
」
」
に
改
め
る
。
第
六
条
の
う
ち
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
「
を
い
う
」
の
下
に
「
。
第
十
二
条
の
七
に
お
い
て
同
じ
」
」
を
第
七
条
の
二
及
び
第
七
条
の
三
を
削
る
。
第
六
条
中
第
四
条
第
三
項
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
医
療
機
関
の
業
務
に
お
け
る
情
報
の
電
子
化
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
る
ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
関
連
技
術
を
い
う
。
)
そ
の
他
の
先
端
的
な
技
術
の
活
用
を
含
め
、
グ
・
サ
ー
ビ
ス
関
連
技
術
(
官
民
デ
ー
タ
活
用
推
進
基
本
法
(
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
三
号
)
第
二
条
第
四
項
に
規
定
関
に
対
す
る
割
合
を
い
う
。
)
が
約
百
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
こ
と
を
達
成
す
る
よ
う
、
ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
状
況
に
関
す
る
記
録
に
係
る
情
報
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
利
用
す
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
医
療
機
関
の
全
て
の
医
療
機
号
中
「
第
百
十
四
条
の
八
の
改
正
規
定
並
び
に
」
の
下
に
「
次
条
第
一
項
並
び
に
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
第
四
条
の
規
え
る
改
正
規
定
並
び
に
」
に
改
め
、
「
の
規
定
並
び
に
」
の
下
に
「
次
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
」
を
加
え
、
同
条
第
二
び
」
を
「
)
、
第
四
条
中
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
七
条
の
次
に
二
条
を
加
附
則
第
一
条
第
一
号
中
「
医
療
法
」
の
下
に
「
第
三
十
条
の
八
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
法
」
を
加
え
、
「
)
及
「
「
次
条
第
四
項
」
の
下
に
「
及
び
第
十
二
条
の
七
」
」
に
改
め
る
。
第
六
条
の
う
ち
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
「
を
い
う
」
の
下
に
「
。
第
十
二
条
の
七
に
お
い
て
同
じ
」
」
を
第
七
条
の
二
及
び
第
七
条
の
三
を
削
る
。
第
六
条
中
第
四
条
第
三
項
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
医
療
機
関
の
業
務
に
お
け
る
情
報
の
電
子
化
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
る
ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
関
連
技
術
を
い
う
。
)
そ
の
他
の
先
端
的
な
技
術
の
活
用
を
含
め
、
グ
・
サ
ー
ビ
ス
関
連
技
術
(
官
民
デ
ー
タ
活
用
推
進
基
本
法
(
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
三
号
)
第
二
条
第
四
項
に
規
定
関
に
対
す
る
割
合
を
い
う
。
)
が
約
百
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
こ
と
を
達
成
す
る
よ
う
、
ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
状
況
に
関
す
る
記
録
に
係
る
情
報
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
利
用
す
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
医
療
機
関
の
全
て
の
医
療
機