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参考資料2-1 医療法等の一部を改正する法律案 修正案について (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66830.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第122回 12/8)《厚生労働省》 |
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確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
条
の
二
の
医
師
手
当
事
業
を
い
う
。
)
を
行
う
に
当
た
り
、
保
険
者
協
議
会
(
高
齢
者
の
2
政
府
は
、
都
道
府
県
が
医
師
手
当
事
業
(
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
の
数
が
廃
止
さ
れ
た
診
療
所
の
数
を
超
え
る
区
域
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
区
域
に
お
け
る
新
た
な
診
療
所
の
開
設
の
在
り
業
を
行
う
場
所
で
あ
っ
て
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
し
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
定
を
受
け
た
区
域
に
お
い
て
、
新
た
に
開
設
さ
れ
た
診
療
所
(
同
法
第
一
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所
の
う
ち
、
医
同
じ
。
)
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
一
項
の
指
政
府
は
、
第
一
条
の
規
定
(
前
条
第
一
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
条
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。
附
則
第
二
条
中
「
政
府
は
」
を
「
前
二
項
に
定
め
る
事
項
の
ほ
か
、
政
府
は
」
に
、
「
こ
の
条
」
を
「
こ
の
項
」
に
改
め
、
る
。
に
改
め
、
「
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定
」
の
下
に
「
並
び
に
同
法
第
七
条
の
二
及
び
第
七
条
の
三
を
削
る
改
正
規
定
」
を
加
え
定
」
の
下
に
「
(
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
)
」
を
加
え
、
同
条
第
九
号
中
「
限
る
。
)
並
び
に
」
を
「
限
る
。
)
、
」
四
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
条
の
二
の
医
師
手
当
事
業
を
い
う
。
)
を
行
う
に
当
た
り
、
保
険
者
協
議
会
(
高
齢
者
の
2
政
府
は
、
都
道
府
県
が
医
師
手
当
事
業
(
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
の
数
が
廃
止
さ
れ
た
診
療
所
の
数
を
超
え
る
区
域
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
区
域
に
お
け
る
新
た
な
診
療
所
の
開
設
の
在
り
業
を
行
う
場
所
で
あ
っ
て
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
し
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
定
を
受
け
た
区
域
に
お
い
て
、
新
た
に
開
設
さ
れ
た
診
療
所
(
同
法
第
一
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所
の
う
ち
、
医
同
じ
。
)
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
一
項
の
指
政
府
は
、
第
一
条
の
規
定
(
前
条
第
一
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
条
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。
附
則
第
二
条
中
「
政
府
は
」
を
「
前
二
項
に
定
め
る
事
項
の
ほ
か
、
政
府
は
」
に
、
「
こ
の
条
」
を
「
こ
の
項
」
に
改
め
、
る
。
に
改
め
、
「
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定
」
の
下
に
「
並
び
に
同
法
第
七
条
の
二
及
び
第
七
条
の
三
を
削
る
改
正
規
定
」
を
加
え
定
」
の
下
に
「
(
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
)
」
を
加
え
、
同
条
第
九
号
中
「
限
る
。
)
並
び
に
」
を
「
限
る
。
)
、
」
四