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参考資料2-1 医療法等の一部を改正する法律案 修正案について (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66830.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第122回 12/8)《厚生労働省》 |
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3
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
(
以
下
こ
の
一
一
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
後
の
各
法
律
」
る 認 る
前 。 め こ
る と
二
と が
項
き で
に
定
は き
、 る
め
そ 仕
る
の 組
事
結 み
項
の
果 の
に 構
ほ
か
基 築
づ に
、
い つ
政
て い
府
所 て
は
要 検
、
の 討
こ
措 を
の
法
置 加
を え
律
の
講 、
ず 必
施
行
る 要
後
も が
の あ
五
年
と る
す と
を
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
2
す
る
法
律
第
十
条
の
五
第
一
項
の
医
療
保
険
者
等
を
い
う
。
)
が
意
見
を
述
べ
る
改
正
後
の
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
保
険
者
協
議
会
を
い
う
。
)
そ
の
他
の
医
療
保
険
者
等
(
第
六
条
の
規
定
に
よ
会
(
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
百
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
第
十
条
の
二
の
医
師
手
当
事
業
を
い
う
。
)
を
行
う
に
当
た
り
、
保
険
者
協
議
の
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
政
府
は
、
都
道
府
県
が
医
師
手
当
事
業
(
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
(
新
設
)
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
え
る
区
域
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
区
域
に
お
け
る
新
た
な
診
療
所
の
開
設
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
数
が
廃
止
さ
れ
た
診
療
所
の
数
を
超
場
所
で
あ
っ
て
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
し
な
い
も
の
に
限
所
(
同
法
第
一
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所
の
う
ち
、
医
業
を
行
う
の
六
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
区
域
に
お
い
て
、
新
た
に
開
設
さ
れ
た
診
療
目
途
と
し
て
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
第
三
十
条
の
十
八
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
(
以
下
こ
の
一
一
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
後
の
各
法
律
」
る 認 る
前 。 め こ
る と
二
と が
項
き で
に
定
は き
、 る
め
そ 仕
る
の 組
事
結 み
項
の
果 の
に 構
ほ
か
基 築
づ に
、
い つ
政
て い
府
所 て
は
要 検
、
の 討
こ
措 を
の
法
置 加
を え
律
の
講 、
ず 必
施
行
る 要
後
も が
の あ
五
年
と る
す と
を
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
2
す
る
法
律
第
十
条
の
五
第
一
項
の
医
療
保
険
者
等
を
い
う
。
)
が
意
見
を
述
べ
る
改
正
後
の
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
保
険
者
協
議
会
を
い
う
。
)
そ
の
他
の
医
療
保
険
者
等
(
第
六
条
の
規
定
に
よ
会
(
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
百
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
第
十
条
の
二
の
医
師
手
当
事
業
を
い
う
。
)
を
行
う
に
当
た
り
、
保
険
者
協
議
の
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
政
府
は
、
都
道
府
県
が
医
師
手
当
事
業
(
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
(
新
設
)
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
え
る
区
域
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
区
域
に
お
け
る
新
た
な
診
療
所
の
開
設
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
数
が
廃
止
さ
れ
た
診
療
所
の
数
を
超
場
所
で
あ
っ
て
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
し
な
い
も
の
に
限
所
(
同
法
第
一
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所
の
う
ち
、
医
業
を
行
う
の
六
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
区
域
に
お
い
て
、
新
た
に
開
設
さ
れ
た
診
療
目
途
と
し
て
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
第
三
十
条
の
十
八
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
施
行
後
三
年
を