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参考資料2-1 医療法等の一部を改正する法律案 修正案について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66830.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第122回 12/8)《厚生労働省》
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を促進するため、電子診療録等情報の電磁的方法による提供を実
現しなければならない。
2 政府は、令和12年12月31日までに、電子カルテの普及率(電子
診療録等情報その他の心身の状況に関する記録に係る情報に係る
電磁的記録を利用する体制を整備している医療機関の全ての医療
機関に対する割合をいう。)が約100パーセントとなることを達
成するよう、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術
その他の先端的な技術の活用を含め、医療機関の業務における情
報の電子化を実現しなければならない。
第三 検討規定の追加
(政府案附則新第2条第1項、第2項及び第4項の追加関係)
検討規定として、以下の事項を附則に追加する。
一 外来医師過多区域における新たな診療所の開設の在り方について
の検討
政府は、第1条の規定(附則第1条第1号、第4号及び第5号に
掲げる改正規定を除く。)の施行(令和8年4月1日)後3年を目
途として、外来医師過多区域において、新たに開設された診療所
(診療所のうち、医業を行う場所であって患者を入院させるための
施設を有しないものに限る。一において同じ。)の数が廃止された
診療所の数を超える区域がある場合には、当該区域における新たな
診療所の開設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所
要の措置を講ずるものとする。
二 医師手当事業を行うに当たり医療保険者等が意見を述べる仕組み
の構築についての検討
政府は、都道府県が医師手当事業を行うに当たり、保険者協議会
その他の医療保険者等が意見を述べることができる仕組みの構築に
ついて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づい
て所要の措置を講ずるものとする。
三 介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保についての検討
政府は、この法律の公布後速やかに、介護・障害福祉従事者の賃
金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にある

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